富山市地域生活支援拠点等について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1012694  更新日 2023年12月22日

印刷大きな文字で印刷

地域生活支援拠点等とは

地域生活支援拠点等は、障害のある方が住み慣れた地域で安心して生活し続けていくため、障害のある方の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、様々な支援が切れ目なく提供される必要があることから、障害のある方の生活を地域全体で支えるための体制を構築していくための制度です。

富山市では、複数の事業所等の連携により、必要な機能を確保し、地域の障害者を支援する「面的整備型」により、令和5年4月より開始しています。


地域生活支援拠点等に求められる機能

(1)相談

 夜間・休日等における緊急時の支援が見込めない世帯との常時の連絡体制を確保し、窓外の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの相談その他必要な支援を行う機能。

(2)緊急時の受け入れ・対応

 短期入所等を活用した緊急受入体制を確保し、緊急時の受入れや、緊急的なサービス提供の連絡や調整の必要な対応を行う機能。

(3)体験の機会・場の提供

 地域移行支援や自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。

(4)専門的人材の確保・養成

 事業所の巡回指導や相談支援専門員交流会等を開催し、相談支援に関わる専門的人材の質の向上・育成を図る機能。

(5)地域の体制づくり

 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に、「担う機能」を規定した上で登録の申請を行い、市から承認を受ける必要があります。


登録申請書等


地域生活支援拠点等事業所一覧


PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。