障害児通所支援について

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ページ番号1017071  更新日 2025年5月20日

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1 障害児通所支援事業とは

障害児通所支援事業とは、児童福祉法に基づき、障害のある児童等に療育を提供する事業です。

障害児通所支援事業

サービスの種類

サービスの内容

児童発達支援 日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス 就学している障害児につき、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 支援員が保育所等を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等のために外出が著しく困難な児童に、居宅を訪問し、発達支援を行います。

(令和7年1月時点で、富山市内で指定を受けている事業所はありません。)

<対象となる障害児>

(1)身体に障害のある児童

(2)知的障害のある児童

(3)精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

(4)指定難病を有し、障害児と同様の取扱いとなる児童

(障害者手帳を有することは必須要件ではなく、療育を受けなければ、福祉を損なうおそれのある児童を含むものとされています。)

2 利用の申請手続き

サービス利用の事前手続きとして、支給決定の申請をしてください。支給決定を受けられた方には、「福祉サービス受給者証(通所受給者証)」をお渡しします。サービス利用時には必要となりますので、大切に保管してください。

フロー図:サービス利用までの基本的な流れ

(1)相談・申請

サービスの利用については、こども健康課や行政サービスセンター(こども福祉係)、保健福祉センター、障害児相談支援事業所(※)に事前にご相談ください。

(※障害児相談支援事業所は、障害児通所支援サービスの利用を支援し、サービスの決定に必要な障害児支援利用計画の作成を行う事業所です。)

サービスの申請は、こども健康課または行政サービスセンター(こども福祉係)で受け付けています。

なお、サービスの利用を希望する児童が障害者手帳を有していない場合は、療育等の支援が必要であることがわかる医師の診断書等が必要となります。

詳細は、下記リンクを参照ください。

(2)聞き取り調査

市職員が、対象児童の保護者と面接し、心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。

こども健康課もしくは各行政サービスセンターこども福祉係の窓口までお越しください。

(3)決定・通知

聞き取り調査の内容や生活環境、要望などをもとにサービスの支給量等が決定され、「福祉サービス受給者証(通所受給者証)」が交付されます。

受給者証の有効期限は、最長1年間となります。また、原則、誕生月の末日が有効期限となります。

(4)契約・サービスの利用

サービスを利用する事業所に受給者証を提示し、利用に関する契約を締結してください。

サービス利用後には利用者負担分の利用料を事業所にお支払いください。

3 利用者負担について

障害児通所支援サービスの利用者負担については、次のとおりです。

市が世帯の収入状況等に応じて決定し、申請者に通知します。

表:利用者負担について

また、令和元年10月から就学前の障害児の発達支援の無償化が実施されています。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

4 相談支援事業所及びサービス提供事業所

相談支援事業所及び障害児通所支援サービスの提供事業所は、下記の障害福祉サービス等事業所情報又は福祉医療機構(外部リンク)のサイトをご覧ください。

5 よくあるご質問

Q1.複数事業所の利用は可能ですか?

⇒利用可能です。ただし1か月のサービス利用日数が支給量を超えないように調整をお願いします。

 また、同日に利用できる通所事業所は1か所となります。(同日に複数の事業所を利用しないでください。)

Q2.世帯状況などに変更があった場合に、何か手続きは必要ですか?

⇒転居や世帯員の増減、サービスの追加、支給量の変更などの際に手続きが必要な場合がありますので、こども健康課または行政サービスセンター(こども福祉係)までご連絡ください。

 なお、手続き内容によっては、聞き取り調査が必要となる場合があります。

Q3.障害児の入所については、どのような手続きが必要ですか?

⇒富山児童相談所(電話 076-423-4000)にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭部 こども健康課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2038
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。