障害児通所支援の申請手続きについて

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ページ番号1017185  更新日 2025年7月9日

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1 障害児通所支援とは

障害児通所支援サービスについては、下記リンクを参照ください。

図:手続きのフロー図

2 申請手続き

(1)申請窓口

 こども健康課(市役所西館3階)、各行政サービスセンターこども福祉係

 ※新規で申請する場合は、原則、本人(18歳未満の場合は保護者)が、こども健康課または各行政サービスセンターこども福祉係の窓口へお越しください。

(2)申請に必要なもの

  • 申請書
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 障害者手帳など

 (障害者手帳等をお持ちでない方は、児童の発達に支援が必要であることがわかる診断書または意見書のご提出が必要です。)

  • 福祉サービス受給者証(既にサービスを利用中の場合)
  • 認印(短期入所、日中一時支援等の介護給付費や地域生活支援事業のサービスの利用を希望される場合のみ)
  • 障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(サービス利用時に医療的ケアが必要な場合など)

 ※詳細は、下記リンク「医療的ケアが必要なお子様が障害福祉サービス等をご利用になる場合」を参照ください。

(3)聞き取り調査

 職員による聞き取り調査を行います。(児童の心身の状況や生活環境などについて聞き取りを行います。)

(4)郵送による申請

 新規申請の場合は、必ず窓口での申請手続きが必要です。

 更新手続きの場合は、申請書を郵送で提出することが可能です。(聞き取り調査は電話でさせていただきます。)

申請書等の様式

(1)申請書

(2)変更申請書

3 サービス利用計画について

障害児通所支援のサービスの利用には、原則、障害児相談支援事業所へサービス利用計画(障害児支援利用計画)の作成を依頼する必要があります。

障害児通所支援の申請時に、下記「計画相談支援」の申請書もあわせてご提出ください。

 

なお、障害児相談支援事業所(障害児通所支援サービスの利用を支援し、サービスの決定に必要な障害児支援利用計画の作成を行う事業所)の一覧は、下記リンクの「相談支援事業所及びサービス提供事業所」を参照ください。

また、「障害児支援利用計画」をセルフプランで提出することを希望する場合は、下記リンク「セルフプランの作成について」を参照ください。

申請書の様式

4 参考

障害児通所支援以外の障害福祉サービス等について

障害児通所支援以外の障害福祉サービス等については、下記リンクを参照ください。

利用者負担の上限額管理・利用者負担上限月額を超過した分の利用者負担額の還付について

「一人で複数のサービスや事業所を利用する場合」、「同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する児童が複数いる場合」などに、1か月の利用者負担額の合計が上限月額を超えないよう上限額管理を行うための手続きがあります。

詳細は、下記リンク「利用者負担の上限額管理について」を参照してください。

また、世帯における世帯における1か月の利用者負担額の合計が利用者負担上限月額を超えた場合は、高額障害児通所給付費などの申請をすることで、超過した利用者負担額の還付を受けることができます。

詳細は、下記リンク「利用者負担上限月額を超過した分の利用者負担額の還付について(高額障害児通所給付費など)」を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭部 こども健康課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2038
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。