学校規模の適正化
1.法令等における適正な学校規模の考え方
国の法令等では、標準的な学級数(特別支援学級を除く)について、次のとおり規定されています。
区分 |
標準規模※ |
統廃合による許容範囲 |
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学校教育法施行規則 |
12~18学級 |
- |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 |
12~18学級 |
19~24学級 |
公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引 |
12学級以上 (中学校は9学級以上) |
- |
※義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令では「適切な規模」、「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」では「望ましい規模」という。
2.小規模校・大規模校の「よさ」と「課題」
標準の学級数を下回る小規模校と、標準を上回る大規模校とでは、それぞれの「よさ」がある一方で、「課題」が生じる可能性もあります。
区分 |
よさ |
課題 |
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学習面 |
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生活面 |
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学校運営面 |
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区分 |
よさ |
課題 |
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学習面 |
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生活面 |
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学校運営面 |
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3.富山市の適正な学校規模の考え方
本市では、適正な学校規模について、上記の法令等やアンケート調査結果、通学区域審議会での審議等を踏まえて検討を行い、その基本的な考え方を「富山市小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針」として定めました(令和2年11月)。
基本方針において、本市の学校規模の基準については、次のとおりとしています。
望ましい学校規模
学級数
- 小学校 12~18学級(各学年2~3学級)
- 中学校 9~18学級(各学年3~6学級)
学級人数
1学級あたり少なくとも21人以上
早期に適正化を検討する学校規模
- 複式学級が存在する学校
- 全学年が単学級である学校
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