ごみの野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!

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ページ番号1015800  更新日 2024年12月25日

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廃棄物(ごみ)の野外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、原則として禁止されています。

野焼きは、ダイオキシン等の有害物質の発生や火災の原因につながるだけでなく、煙や臭いなどで地域の方の迷惑になることがあります。ごみは正しく分別して適正な方法で処分してください。

野焼きの具体例

野焼きの具体例

地面で直接焼却する場合だけでなく、ブロック囲いやドラム缶などでの焼却も禁止されています。
※二重扉や助燃バーナーを備え、800℃以上を保つことができるなど、一定の基準を満たしたもののみ使用することができます。

罰則

野焼きをした人には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられます。

焼却禁止の例外

公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定める以下の行為については、焼却禁止の例外とされています。

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

※上記の例外に該当する場合であっても生活環境保全上の支障が生じる場合(煙や臭いなどで地域の方の迷惑になる場合など)は、指導の対象となります。 

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
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