まちの環境美化
富山市まちの環境美化条例
この条例は、まちの環境美化に関する施策の基本を定めるとともに、市民・事業者・市の責務を明らかにすることで、相互の協力の下に環境美化活動を推進し、清潔で健全な生活環境を確保することを目的としています。
1.環境美化活動
- 公共の場所での吸い殻や空き缶等のポイ捨て
- 落書きや違法立て看板の設置
- チラシ等の散乱など、生活環境を著しく害する行為を防止するため、「美化推進巡視員」が中心となって美観の維持と環境美化意識の向上に向けた活動を行います。
また、「美化推進デー」や「美化推進重点地区」を定め、重点的に啓発活動を行います。
2.美化推進巡視員
地区(校下)を巡回し、たばこの吸い殻や空き缶のポイ捨てなどに対する環境美化啓発活動や、清掃活動を行なうため、美化推進巡視員を委嘱しています。(各地区2名)
3.美化推進デー
環境美化の推進に関する意識の向上を図るため、市民・事業者・市が相互に協力して、地域の一斉清掃などを行う日として次のとおり年5回の美化推進デーを定めています。
- 5月30日
- 6月の市長が指定する日
- 7月の市長が指定する日
- 8月の市長が指定する日
- 10月の市長が指定する日
特に、8月の美化推進デーでは「ふるさと富山美化大作戦」を実施し、多くの参加者が市内全域で一斉に清掃美化活動を実施しています。
4.美化推進重点地区
重点的に、美観の維持推進や啓発活動を行なうため、中心市街地の一部を美化推進重点地区に指定しています。
5.条例違反による罰則について
反則金などの罰則はありませんが、吸い殻、空き缶のポイ捨て、違法立て看板の設置、青少年に有害なチラシの貼付や配布などを行った人に対して、指導・勧告・公表することができます。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境センター業務課
〒939-8178 富山市栗山637番地
電話番号:076-429-7366
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