令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された世帯の保険料減免について

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ページ番号1015470  更新日 2024年6月20日

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令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された世帯のうち、次の世帯は、申請をいただくことで保険料の減免を受けることができます。

減免対象となる保険料

令和5年度及び令和6年度保険料のうち、納期限が令和6年1月1日から令和7年3月31日までのもの

減免要件と減免額

能登半島地震による被害を受けたことにより、次の1から5のいずれかに該当する世帯

 

1. 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯:全額または一部免除

  • 全壊:全額免除
  • 半壊、中規模半壊、大規模半壊:2分の1免除
  • 床上浸水(上記に該当する場合を除く):2分の1免除

 

2. 主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯で、次の(1)~(3)のすべてに該当する世帯:全額または一部免除

(1) 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入が、令和5年の当該収入に比べ10分の3以上減収する見込みであること(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は除く)

(2) 令和5年の合計所得金額が1,000万円以下であること

(3) 減収見込みの所得以外の令和5年合計所得金額が400万円以下であること

 

3. 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯:全額免除

 

4. 主たる生計維持者の行方が不明である世帯:全額免除

 

5. 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明である世帯:一部免除

手続きに必要な書類

り災証明書(1に該当する場合)

※ 1(住宅への損害)以外に該当する場合は、必要書類について問い合わせてください。

お問い合わせ先

福祉保健部 保険年金課 賦課係

電話番号 076-443-2065

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。