産前産後期間に係る保険料の免除

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ページ番号1014338  更新日 2023年12月20日

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対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
(妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

受付期間

出産予定日の6カ月前から届出ができます。(令和6年1月4日から受付開始)。出産後の届出も可能です。

※出産後に届出する場合、対象期間の属する年度の最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料は変更できなくなりますのでご注意ください。

保険料軽減の概要

その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産月(出産予定月)の前月から翌々月までの4カ月相当分を減額します。

※多胎妊娠の場合は出産月(出産予定月)の3カ月前から6カ月相当分を減額します。

※賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。

※保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。

※届出時点で軽減適用期間を確定するため、出産月が変更になった場合でも軽減額は変更できません。

軽減1

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

軽減2

届出に必要な書類

・出産被保険者に関する届出書

・母子健康手帳(出産後は戸籍謄本または母子の戸籍抄本でも可)

・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

届出先

窓口または郵送

※郵送の場合は、「出産被保険者に関する届出書」に記入し、「母子健康手帳のコピー(出産日(出産予定日)が確認できるもの)」「届出される方の本人確認書類のコピー」を同封のうえ、下記宛先まで郵送してください。

 〒930-8510

 富山市新桜町7番38号

 富山市役所保険年金課賦課係

お問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 賦課係 076-443-2065

大沢野行政サービスセンター地域福祉係 076-467-5811

大山行政サービスセンター地域福祉係 076-483-1214

八尾行政サービスセンター地域福祉係 076-455-2461

婦中行政サービスセンター地域福祉係 076-465-2114

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
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