1. 国民健康保険料
医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料と介護分保険料の合算額が国民健康保険料です。
令和5年度(令和5年4月から令和6年3月)の国民健康保険料(年額)は、下表のとおりです。
賦課の対象となる所得は令和4年中(1月から12月)の所得です。
区分 |
医療分保険料 (加入者すべてが負担) |
後期高齢者支援金分保険料 (加入者すべてが負担) |
介護分保険料 (40~64歳加入者のみ負担) |
---|---|---|---|
所得割額 |
所得割基礎額 |
所得割基礎額 |
所得割基礎額 |
均等割額 |
25,000円 |
8,200円 |
9,500円 |
平等割額 |
17,500円 |
7,000円 |
6,500円 |
賦課限度額 |
65万円 |
22万円 |
17万円
|
「所得割基礎額」とは、前年1年間の所得を加入者1人ごとに、次のように計算し(マイナスの場合は、ゼロとして計算)、世帯の加入者全員の額を合計した額です。
「総所得金額等」とは、次の所得(前年1年間分)を合計した金額です。
- 営業、農業等の事業所得、給与所得、不動産所得、配当所得、一時所得、雑所得(公的年金等)などの総所得金額
- 山林所得金額
- 長期及び短期譲渡所得金額(特別控除後)
- 土地等に係る事業所得等の金額
- 株式等に係る譲渡所得等の金額
- 先物取引に係る雑所得等の金額
また、株式譲渡所得及び配当所得等については、源泉徴収の有無に応じて、下記のことにご留意ください。※令和5年度時点の情報です。令和6年度(令和5年度分)より課税方式が統一されます。
【特定口座(源泉徴収あり)の場合】所得税及び個人住民税(市・県民税)が源泉徴収されていることから、申告不要制度を選択し市・県民税の申告をされた場合、株式譲渡所得等は国民健康保険料を算出するための所得には含みません。
【特定口座(源泉徴収なし)の場合】所得税及び個人住民税ともに申告不要制度は選択できませんので、確定申告において申告された株式譲渡所得等は国民健康保険料を算出するための所得に含みます。
※税法上の各種控除(配偶者控除や扶養控除など)の適用はありません。
※住民税の総合課税分のほか分離課税分の所得を含みます。
※年度の途中で加入があった場合は、国民健康保険に加入した月から保険料を計算します。
国民健康保険料の計算例
例1
年齢 | 収入の種類 | 令和4年中の収入額(1) | 所得額(2) (1)から控除額を引いた額 |
所得割基礎額 (2)から基礎控除43万円を引いた額 |
|
---|---|---|---|---|---|
世帯主Aさん | 42歳 | 給与 |
380万円 |
260万円 |
217万円 |
妻Bさん | 35歳 | 給与 |
90万円 |
35万円 |
0円 |
子Cさん | 5歳 | 無収入 |
0円 |
0円 |
0円 |
計(3人) |
470万円 |
295万円 |
217万円 |
医療分 (加入者全員) |
支援分 (加入者全員) |
介護分 (40歳~64歳の方) |
|
---|---|---|---|
所得割(1) |
217万円*6.4%=138,880円 |
217万円*2.3%=49,910円 |
217万円*2.3%=49,910円 |
均等割(2) |
25,000円*2人+12,500円*1人=62,500円 |
8,200円*2人+4,100円*1人=20,500円 |
9,500円*1人=9,500円 |
平等割(3) |
17,500円 |
7,000円 |
6,500円 |
保険料 (1)+(2)+(3) |
(A)218,880円 |
(B)77,410円 |
(C)65,910円 |
計算の結果、(A)+(B)+(C)=362,200円
例2
年齢 | 収入の種類 | 令和4年中の収入額(1) | 所得額(2) (1)から控除額を引いた額 |
所得割基礎額 (2)から基礎控除43万円を引いた額 |
|
---|---|---|---|---|---|
世帯主Aさん | 68歳 | 年金 |
330万円 |
220万円 |
177万円 |
妻Bさん | 60歳 | 給与 |
100万円 |
45万円 |
2万円 |
計(2人) |
430万円 |
265万円 |
179万円 |
医療分 (加入者全員) |
支援分 (加入者全員) |
介護分 (40歳~64歳の方) |
|
---|---|---|---|
所得割(1) |
179万円*6.4%=114,560円 |
179万円*2.3%=41,170円 |
2万円*2.3%=460円 |
均等割(2) |
25,000円*2人=50,000円 |
8,200円*2人=16,400円 |
9,500円*1人=9,500円 |
平等割(3) |
17,500円 |
7,000円 |
6,500円 |
保険料 (1)+(2)+(3) |
(A)182,060円 |
(B)64,570円 |
(C)16,460円 |
計算の結果、(A)+(B)+(C)=263,090円
※計算過程は説明上、簡略にさせていただいております。端数処理の関係などによって、実際の納付額と違いが生じる場合がありますので、ご了承ください。
国民健康保険料の試算
国民健康保険料の試算にご利用ください。試算結果等については、あくまでも試算であり、実際の保険料額と異なる場合がありますのでご了承ください。
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月分)
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月分)
入力していただく所得金額の求め方
入力していただくのは収入金額ではなく、所得金額です。
1.給与収入のみの方
給与所得=給与収入-給与所得控除
給与収入から給与所得控除額を引いた金額を入力してください。
(源泉徴収票をお持ちの方は、「給与所得控除後の金額」を入力してください。
給与所得控除について、詳しくは次をご覧ください。
【注意】税法上の各種控除(配偶者控除や扶養控除など)の適用はありません。
2.年金収入のみの方
公的年金等雑所得=公的年金収入-公的年金等控除
年金収入から公的年金等控除額を引いた金額を入力してください。
公的年金等控除について、詳しくは次をご覧ください。
【注意】税法上の各種控除(配偶者控除や扶養控除など)の適用はありません。
3.給与収入と年金収入のどちらもある方
上記1.2.の合計額を入力してください。
4.雑所得や営業所得、譲渡所得等がある方
所得をそのまま入力してください。上記1.2.もあれば合算額を入力してください。
上記以外の所得の計算方法について、詳しくは次をご覧ください。
※確定申告をされている方は、確定申告書Aの「(所得金額)合計」または確定申告書Bの「(所得金額)合計」に記載されている金額を入力してください。
※分離課税分の所得についても所得割額計算の基礎となる総所得金額等に含まれます。そのため、分離課税分の山林所得、短期譲渡所得(特別控除適用後の金額)、長期譲渡所得(特別控除適用後の金額)、確定申告又は住民税に関する申告をした上場株式等に係る配当所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等があれば、そちらを合算してください。
注意事項
試算結果はあくまでも試算であり、実際の保険料とは異なる場合があります。次のいずれかに該当する世帯は、正しく保険料を計算できない場合があります。
- 前年12月31日時点の年齢で65歳以上で、年金を110万円以上受給されている方がいる場合
- 分離課税所得(土地・株式の譲渡所得等)がある場合
- 専従者控除または専従者給与がある場合
- 非自発的失業者にかかる保険料軽減措置に該当する場合
- 所得の申告をしていない方がいる場合
次の場合は、保険料の計算はできません。
- 年度途中に加入者の所得や人数が変わる場合
- 加入者が年度途中で40歳・65歳・75歳に到達する場合
- 法定軽減および未就学児の均等割軽減以外の各種軽減(減免)制度が適用される場合
保険料の減額について
未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)の均等割額は2分の1減額します。
また、所得の申告(所得税の申告・住民税の申告・国民健康保険の所得申告のうちいずれか)がお済みで、次の表に該当する世帯の方は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額されます。
令和4年中1年間の所得が次の金額以下の世帯 | 減額割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
7割 |
43万円+29万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数)+10万円*(給与所得者等の数-1) |
5割 |
43万円+53万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数)+10万円*(給与所得者等の数-1) |
2割 |
- ここでいう所得とは、収入額から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除など)を差し引いた金額で、加入していない世帯主や特定同一世帯所属者の所得も含みます。また、65歳以上の方の公的年金収入の場合は、さらに15万円を差し引いた金額が減額判定の際の所得となります。
(注)減額を受けられるか否かを判定する所得は「所得割額」を算出する際の所得とは異なることがあります。(事業所得や譲渡所得など) - 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により、国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方です。ただし、世帯主の異動があった場合は同一の世帯と見なされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))
後期高齢者医療制度移行に伴う減額について
平成20年4月以降、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入することになっています。(65歳以上で一定の障害ある方も加入することができます)。それに伴って、同一世帯で国民健康保険に加入する方の保険料負担が急に増えることがないように、保険料については、次のような減額を受けることができます。
75歳になられた方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方は継続して国民健康保険に加入する場合
(例)
夫(75歳)
妻(72歳)
- 夫(75歳)
後期高齢者医療制度の被保険者 - 妻(72歳)
国民健康保険の被保険者
- 所得の低い方の国民健康保険料の減額について
保険料の減額を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ減額を受けることができます。 - 国民健康保険料の平等割の減額について
国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、最初の5年間は、平等割が半額になり、その後3年間は4分の1になります。ただし、介護分の平等割は半額になりません。
被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳)が国民健康保険に加入する場合
(例)
夫(75歳)
妻(72歳)
会社の健康保険の被保険者(夫)と被扶養者(妻)
- 夫(75歳)
後期高齢者医療制度の被保険者 - 妻(72歳)
国民健康保険の被保険者
新たに国民健康保険に加入し、保険料を納めることになった方は、申請していただくことによって、所得割がかからなくなり、均等割が2年間半額になります。また、被保険者が被扶養者(65歳から74歳)のみの世帯の場合は、平等割も2年間半額になります。
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について
次の条件すべてに該当する方について、申請された場合、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、所得のうち給与所得を100分の30として国民健康保険料を算定します。申請の際は国民健康保険証と雇用保険受給資格者証(最新のもの)もしくは、雇用保険受給資格通知(最新のもの)をお持ちください。
対象者
- 平成21年4月1日(退職日が平成21年3月31日)以降の離職者
- 失業した時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者(例 倒産・解雇などにより離職された方)又は、特定理由離職者(例、雇い止めなどにより離職された方)
- 国民健康保険の加入者
保険料額の通知について
普通徴収の場合
国民健康保険料は、算定基礎となる前年所得をもとに、7月に年間保険料を決定し、通知書を同月下旬に送付します。納付回数は第1期から第8期までの年8回払いです。1回当たりの納付額は、年間保険料を8等分した金額となります。
納期限 | |
---|---|
第1期 | 8月7日 |
第2期 | 9月5日 |
第3期 | 10月5日 |
第4期 | 11月6日 |
第5期 | 12月5日 |
第6期 | 1月5日 |
第7期 | 2月5日 |
第8期 | 3月5日 |
※5日が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
特別徴収(※2)の場合(世帯主の方の公的年金からの天引き)
10月以降、国民健康保険料を年金から特別徴収する可能性のある方、既に特別徴収となっている方で特別徴収継続の可能性のある方については、7月下旬に特別徴収の可否も含め、保険料をお知らせします。
令和5年10月から特別徴収の方
第1期から第3期までは普通徴収で納付していただき、令和5年10月・12月、令和6年2月は支給される年金から特別徴収で納付していただくことになります。
特別徴収の保険料については、年間の保険料から、第1期から第3期までの普通徴収した保険料を差し引いた残額を三等分した金額となります。
- 第1期から第3期:普通徴収
- 10月:特別徴収
- 12月:特別徴収
- 2月:特別徴収
既に特別徴収の方
年金支給日(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)の6回
年度の前半(4月・6月・8月)は、前年度の保険料をもとに仮徴収します。
年度の後半(10月・12月・翌年2月)は、年間の保険料から4月・6月・8月に納付済みの額を差し引いた残りの額を3回に分けて差し引きます。
- 4月:特別徴収(仮徴収)
- 6月:特別徴収(仮徴収)
- 8月:特別徴収(仮徴収)
- 10月:特別徴収(本徴収)
- 12月:特別徴収(本徴収)
- 2月:特別徴収(本徴収)
10月以降の保険料額(本徴収額)と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えた場合、10月以降の特別徴収は中止となり、普通徴収となります。
(※2)「特別徴収」について
次のすべての要件にあてはまる世帯は、世帯主の年金から国民健康保険料を特別徴収(天引き)されることになります。
- 世帯主自身が国民健康保険の被保険者である世帯(世帯主が国民健康保険以外の健康保険の加入者である場合は該当しません。)
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上74歳未満である世帯
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料を合わせても、年金額の2分の1を超えない世帯
ただし、納付方法がすでに口座振替で今後も確実な納付が見込める世帯については、引き続き口座振替で納めていただくことになります。(ご希望により特別徴収に変更できる場合があります。(上記1から3の要件を満たさない場合は、申し出いただいても特別徴収に変更できないこともあります。))
お問い合わせ
- 福祉保健部 保険年金課 賦課係
電話番号 076-443-2065
Eメール hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp - 大沢野行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-467-5811 - 大山行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-483-1214 - 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-455-2461 - 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-465-2114
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
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