マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
令和6年12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
12月2日時点で有効な保険証は、最大1年間有効です。
※国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方の場合は、最長令和7年7月31日まで有効です。
マイナ保険証への切り替えがまだ済んでいない方には、現行の健康保険証の有効期限が切れる前に、医療保険者より、資格確認書が申請によらず交付されます。資格確認書でも、これまでどおり保険診療を受けられます。
また、マイナ保険証をお持ちでも、介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である要配慮者等については、加入している医療保険者へ申請手続きを行うことで、健康保険証に代わる資格確認書が交付されます。
マイナ保険証の利用登録は、加入している医療保険者に申請することにより、解除することが可能です。
国民健康保険に加入している方へ(令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて)
富山市国民健康保険における取扱いについて、次のページに掲載しています。
後期高齢者医療制度に加入している方へ(令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて)
富山県後期高齢者医療制度における取扱いについて、次のページに掲載しています。
※国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者以外の方は、加入している医療保険者に確認してください。
関連リンク
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マイナポータル ホーム(外部リンク)
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厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)
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デジタル庁 よくある質問:健康保険証利用について(外部リンク)
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政府広報オンライン 「マイナ保険証篇」(外部リンク)
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政府広報オンライン マイナ保険証2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
3つのステップが必要です。
ステップ1. マイナンバーカードを申請・作成する
ステップ2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
ステップ3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
※マイナンバーカードの電子証明書(4桁の暗証番号)の有効期限が切れていると、マイナ保険証が利用できません。更新手続きを行ってください。
マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局等
国民健康保険に関するお問い合わせ
- 賦課係 076-443-2065
- 給付係 076-443-2064
- 収納係 076-443-2066
後期高齢者医療制度に関するお問い合わせ
- 高齢者医療係 076-443-2063
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
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