マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

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ページ番号1016305  更新日 2025年2月10日

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令和6年12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。

12月2日時点で有効な保険証は、最大1年間有効です。

※国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方の場合は、最長令和7年7月31日まで有効です。

マイナ保険証への切り替えがまだ済んでいない方には、現行の健康保険証の有効期限が切れる前に、医療保険者より、資格確認書が申請によらず交付されます。資格確認書でも、これまでどおり保険診療を受けられます。

 

また、マイナ保険証をお持ちでも、介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である要配慮者等については、加入している医療保険者へ申請手続きを行うことで、健康保険証に代わる資格確認書が交付されます。

 

マイナ保険証の利用登録は、加入している医療保険者に申請することにより、解除することが可能です。

国民健康保険に加入している方へ(令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて)

富山市国民健康保険における取扱いについて、次のページに掲載しています。

後期高齢者医療制度に加入している方へ(令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて)

富山県後期高齢者医療制度における取扱いについて、次のページに掲載しています。

 

※国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者以外の方は、加入している医療保険者に確認してください。

関連リンク

政府広報厚生労働省

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

健康保険証として利用する方法


3つのステップが必要です。

ステップ1. マイナンバーカードを申請・作成する

ステップ2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する

ステップ3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

 

※マイナンバーカードの電子証明書(4桁の暗証番号)の有効期限が切れていると、マイナ保険証が利用できません。更新手続きを行ってください。

マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局等

国民健康保険に関するお問い合わせ

  • 賦課係 076-443-2065
  • 給付係 076-443-2064
  • 収納係 076-443-2066

後期高齢者医療制度に関するお問い合わせ

  • 高齢者医療係 076-443-2063

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。