住民票に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日以降、住民票の様式に氏名の振り仮名欄、旧氏の振り仮名欄が追加されます。
住民票の氏名の振り仮名
- これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
- 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です)。
旧氏の振り仮名
- 住民票に旧氏の記載がされている方に対して、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。
- 住所地が富山市の方への旧氏の振り仮名の通知は、令和7年6月以降発送予定です。
- 通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、住所地である市区町村に旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。
- 振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
- なお、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
住民票の写し等の氏名の振り仮名欄の記載例
届出がない場合、振り仮名欄はアスタリスクで表示されます。 (令和8年5月26日以降は届出をしなくても順次記載されます。)
氏のみ届出された場合、氏の振り仮名は記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
名のみ届出された場合、名の振り仮名は記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。
外国人の住民票の氏名・通称の振り仮名について
- 外国人の住民票の氏名は在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、それらには氏名の振り仮名が記載されていません。このように外国人住民については氏名の振り仮名を公証する基礎がなく、また、外国語の発音を正しく振り仮名表記することが困難な場合があるため、住民票の記載事項とされていません。
- そのため法施行日後の振り仮名欄についてはアスタリスクで表示されます。
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