戸籍への振り仮名記載について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1016854  更新日 2026年6月9日

印刷大きな文字で印刷

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加され、戸籍に記載されることになりました。

※施行日は、令和7年5月26日です。

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

改正法の施行日以降、住民票の情報を参考にして作った「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が本籍地市区町村から原則、筆頭者宛てに郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

※通知の発送時期は市町村によって異なります。

 富山市が本籍地の方への通知は令和7年8月末に発送しました。

2.氏や名の振り仮名の届出

振り仮名の届出は令和8年5月25日をもって終了しました。令和8年5月26日以降に、通知のとおりの振り仮名が戸籍に記載されます。

3. 市区町村による振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、令和8年5月26日以降順次、通知した氏名の振り仮名が戸籍と住民票に記載され、富山市は令和9年2月頃に完了します。

正しい振り仮名を届出しなかった場合でも、1回に限り変更の届出ができます。

なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

住民票への振り仮名の記載については、以下のページをご覧ください

振り仮名が記載されるメリット

1.行政のデジタル化推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

2.本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

3.各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

氏名の振り仮名の変更について

振り仮名の届出をしていない方は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。既に届出により振り仮名が記載された場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出の方法

氏や名の振り仮名の変更届は、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法があります。

届出人

・氏の振り仮名の変更届は、原則として戸籍の筆頭者と配偶者。

 筆頭者および配偶者どちらか一方が亡くなっている場合、他の一方から届出することができます。

・名の振り仮名の変更届は、原則として振り仮名を変更する本人。

 15歳未満の場合は法定代理人。父母共同親権に服する場合は、父母両方が届出人になります。

届出に必要なもの

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポート、預貯金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。