婚姻届

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ページ番号1004714  更新日 2024年3月27日

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届出期限
届出のときから効力があります
届出人
夫と妻
届出場所
夫もしくは妻の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
  • 届書
    所定の届書 1通
    届出人以外に成年者の証人が2人必要です(署名)
  • 本人確認できるもの
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等※
その他必要なもの
  • 住民異動届
    住民票の異動があるとき
    (世帯合併・分離等の場合にも必要です)
  • 転出証明書
    届出と同時に市外から転入するとき
  • 国民健康保険証
    該当者のみ
  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
    該当者のみ

※これらをお持ちでない方も届出できますが、窓口にて口頭で質問をさせていただく場合があります。また、後日届出人の方へ届出があったことを通知することがあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。