婚姻届
- 届出期限
- 届出のときから効力があります
- 届出人
- 夫と妻
- 届出場所
- 夫もしくは妻の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
- 届出に必要なもの
-
- 届書
所定の届書 1通
届出人以外に成年者の証人が2人必要です(署名) - 本人確認できるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等※
- 届書
- その他必要なもの
-
- 住民異動届
住民票の異動があるとき
(世帯合併・分離等の場合にも必要です) - 転出証明書
届出と同時に市外から転入するとき - 国民健康保険証
該当者のみ - 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
該当者のみ
- 住民異動届
※これらをお持ちでない方も届出できますが、窓口にて口頭で質問をさせていただく場合があります。また、後日届出人の方へ届出があったことを通知することがあります。
外国人と結婚される方へ
関連する手続き
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。