認知届
任意認知
- 届出期限
- 届出のときから効力があります
- 届出人
- 認知者
- 届出場所
- 被認知者もしくは認知者の本籍地、または届出人の住所地、所在地の市区町村役場
- 届出に必要なもの
-
- 届書
所定の届書 1通
成年の子を認知する場合は、被認知者の承諾が必要です(署名) - 本人確認できるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 ※
- 届書
裁判認知
- 届出期限
- 裁判確定の日から10日以内
- 届出人
- 裁判の提起者
- 届出場所
- 被認知者もしくは認知者の本籍地、または届出人の住所地、所在地の市区町村役場
- 届出に必要なもの
-
- 届書
所定の届書 1通 - 添付書類
- 審判認知のときは、審判の謄本と確定証明書 各1通
- 判決認知のときは、判決の謄本と確定証明書 各1通
- 届書
胎児認知
- 届出期限
- 届出のときから効力があります
- 届出人
- 認知者
- 届出場所
- 母の本籍地
- 届出に必要なもの
-
- 届書
所定の届書1通
母の承諾が必要です(署名) - 本人確認できるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 ※
- 届書
※ これらをお持ちでない方も届出できますが、窓口にて口頭での質問をさせていただく場合があります。また、後日届出人の方へ届出があったことを通知することがあります。
関連する手続き
子の戸籍の異動
認知届をしても、子の親権は認知者に変更されるわけではありません。また、当然に認知者の戸籍に入るわけではありません。父母の一方の戸籍に入っている子が他方の戸籍に入るためには、家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可を得て、別途「入籍届」をする必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
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