認知届

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ページ番号1004722  更新日 2024年2月29日

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任意認知

届出期限
届出のときから効力があります
届出人
認知者
届出場所
被認知者もしくは認知者の本籍地、または届出人の住所地、所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
  • 届書
    所定の届書 1通
    成年の子を認知する場合は、被認知者の承諾が必要です(署名)
  • 本人確認できるもの
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 ※

裁判認知

届出期限
裁判確定の日から10日以内
届出人
裁判の提起者
届出場所
被認知者もしくは認知者の本籍地、または届出人の住所地、所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
  • 届書
    所定の届書 1通
  • 添付書類
    • 審判認知のときは、審判の謄本と確定証明書 各1通
    • 判決認知のときは、判決の謄本と確定証明書 各1通

胎児認知

届出期限
届出のときから効力があります
届出人
認知者
届出場所
母の本籍地
届出に必要なもの
  • 届書
    所定の届書1通
    母の承諾が必要です(署名)
  • 本人確認できるもの
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 ※

※ これらをお持ちでない方も届出できますが、窓口にて口頭での質問をさせていただく場合があります。また、後日届出人の方へ届出があったことを通知することがあります。

関連する手続き

子の戸籍の異動

認知届をしても、子の親権は認知者に変更されるわけではありません。また、当然に認知者の戸籍に入るわけではありません。父母の一方の戸籍に入っている子が他方の戸籍に入るためには、家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可を得て、別途「入籍届」をする必要があります。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。