養子離縁届

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ページ番号1004718  更新日 2024年2月29日

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届出の種類

養子離縁届には「協議離縁」と「裁判離縁(調停・審判・和解・請求の認諾・判決)」と「死亡した者との離縁」があります。離縁の種別により、届出方法が異なります。

離縁後の氏

養子縁組によって氏を改めた養子は、配偶者とともに縁組をした養親の一方のみと離縁した場合を除き、離縁によって縁組前の氏に復します。
離縁の際に称していた氏を称しようとする場合は、養子離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)が必要です。
(この届は縁組の日から7年を経過した後に離縁する場合のみ、届け出ることができます)

子の戸籍の異動

離縁により復氏した者について新戸籍が編製された場合、離縁前の戸籍に在籍する子は当然にその新戸籍に入るわけではありません。別途入籍届をする必要があります。詳しくは届出場所の各窓口までお問合せください。

協議離縁

届出期限
届出のときから効力があります
届出人
養親と養子(15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
届出場所
養親もしくは養子の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
  • 届書
    所定の届書1通
    届出人以外に成年者の証人が2人必要です(署名)
  • 本人確認できるもの
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 ※

裁判離縁

届出期限
調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内
届出人
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方からも届出可能)
届出場所
養親もしくは養子の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
  • 届書
    所定の届書 1通
  • 添付書類
    • 調停離縁のとき、調停調書の謄本 1通
    • 審判離縁のとき、審判書の謄本と確定証明書 各1通
    • 判決離縁のとき、判決の謄本と確定証明書 各1通

死亡した者との離縁

届出期限
家庭裁判所の審判確定後、市区町村に届出したときから効力があります
届出人
生存養親または生存養子(15歳未満のときは法定代理人)
届出場所
養親もしくは養子の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
  • 届書
    所定の届書 1通
    届出人以外に成年者の証人が2人必要です(署名)
  • 添付書類
    • 離縁の許可の審判書の謄本と確定証明書 各1通
  • 本人確認できるもの
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 ※

協議離縁・裁判離縁・死亡した者との離縁共通

その他必要なもの

  • 住民異動届
    住民票の異動があるとき
    (世帯合併・分離等の場合にも必要)
  • 転出証明書
    届出と同時に市外から転入するとき
  • 国民健康保険証
    該当者のみ
  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
    該当者のみ

※ これらをお持ちでない方も届出できますが、窓口にて口頭で質問をさせていただく場合があります。また、後日届出人の方へ届出があったことを通知することがあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。