死亡届

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004723  更新日 2024年7月4日

印刷大きな文字で印刷

届出期限
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
(国外で死亡したときは3ヵ月以内)
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出場所
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
所定の届書(医師の診断書要)1通
外国で死亡された場合は、死亡証明書または死亡登録証明書と訳文が必要です。
(翻訳者を明記してください)
その他必要なもの
後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届けをされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本。任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約にかわる公正証書の謄本が必要となります。

関連する手続き

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。