死亡届
- 届出期限
- 死亡の事実を知った日を含めて7日以内
(国外で死亡したときは3ヵ月以内) - 届出人
- 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
- 届出場所
- 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地の市区町村役場
- 届出に必要なもの
- 所定の届書(医師の診断書要)1通
外国で死亡された場合は、死亡証明書または死亡登録証明書と訳文が必要です。
(翻訳者を明記してください) - その他必要なもの
- 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届けをされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本。任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約にかわる公正証書の謄本が必要となります。
※死亡届は多くの場合葬儀社が手続きを行います。
火葬がお済みの場合は、死亡届は届出済みです。
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市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
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