離婚の際に称していた氏を称する届
戸籍法77条の2の届
離婚後の氏
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します。離婚前の氏を称し続けたい場合は、離婚の日から3ヵ月以内にこの届出をしてください。
- 届出期限
- 離婚の日から3ヵ月以内に限られます(離婚届と同時に提出することもできます)
届出のときから効力があります - 届出人
- 離婚によって婚姻前の氏に復した者
- 届出場所
- 本籍地、または届出人の住所地、所在地の市区町村役場
- 届出に必要なもの
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- 届書
所定の届書 1通
- 届書
- その他必要なもの
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- 住民異動届
住民票の異動があるとき
(世帯合併・分離等の場合にも必要です) - 転出証明書
届出と同時に市外から転入するとき - 国民健康保険証
該当者のみ - 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
該当者のみ
- 住民異動届
関連する手続き
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
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