出生届

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ページ番号1004713  更新日 2024年12月20日

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届出期限
出生の日から14日以内
国外で出生したときは3ヵ月以内
(生まれた日を含む)
届出人
父・母(父母が婚姻届出をしていない場合は母)、同居者、医師・助産師の順
届出場所
子の出生地・本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
  • 届書

 所定の届書(医師の出生証明書要)1通
 外国で出生された場合は、権限のある官憲の発給した出生証明書と訳文が必要
 (翻訳者を明記してください)

  • 母子健康手帳

(時間外に届出をされる場合は、後日開庁時に届出ができる場所にて手続きしてください)

マイナンバーカードの

特急発行について

マイナンバーカードの特急発行申請は出生届と同時に行うことができます。

詳細は次のリンク先をご覧ください。

その他の手続き

国民健康保険、児童手当・こども医療など詳細は次のリンク先をご覧ください。

(時間外に届出をされる場合は、後日開庁時に届出ができる場所にて手続きしてください)

関連する手続き

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。