離婚届

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ページ番号1004715  更新日 2024年7月10日

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届出の種類

離婚届には「協議離婚」と「裁判離婚(調停・審判・和解・請求の認諾・判決による離婚)」があります。離婚の種別により、届出方法が異なります。

離婚後の氏

婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します。離婚の際に称していた氏を称しようとする場合は、別途離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要です。
(婚姻前の氏に復するのは、夫婦のうちの筆頭者ではない方です。)

子の戸籍の異動

父母が離婚した場合、子は当然に親権者の戸籍に入るわけではありません。父母の一方の戸籍に入っている子が他方の戸籍に入るためには、家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可を得て、別途「入籍届」をする必要があります。

協議離婚

届出期限
届出のときから効力があります
届出人
夫と妻
届出場所
本籍地、夫もしくは妻の住所地、所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
  • 届書
    所定の届書 1通
    届出人以外に成年者の証人が2人必要です(署名)
    夫婦間に未成年の子がある場合は、父母のどちらが親権者となるかを決めてお届けください。
  • 本人確認できるもの
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 ※

裁判離婚

届出期限
調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内
届出人
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方からも届出可能)
届出場所
本籍地、夫もしくは妻の住所地、所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
  • 届書
    所定の届書 1通
  • 添付書類
    • 調停離婚のときは、調停調書の謄本 1通
    • 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書 各1通
    • 和解離婚のときは、和解調書の謄本 1通
    • 判決離婚のときは、判決の謄本と確定証明書 各1通

協議離婚・裁判離婚共通

その他必要なもの

  • 住民異動届
    住民票の異動があるとき
    (世帯合併・分離等の場合にも必要です)
  • 転出証明書
    届出と同時に市外から転入するとき
  • 国民健康保険証
    該当者のみ
  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
    該当者のみ

※ これらをお持ちでない場合も届出できますが、窓口にて口頭で質問をさせていただく場合があります。また、後日届出人の方へ届出があったことを通知することがあります。

関連する手続き

関連リンク

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市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。