離婚届
届出の種類
離婚届には「協議離婚」と「裁判離婚(調停・審判・和解・請求の認諾・判決による離婚)」があります。離婚の種別により、届出方法が異なります。
離婚後の氏
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します。離婚の際に称していた氏を称しようとする場合は、別途離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要です。
(婚姻前の氏に復するのは、夫婦のうちの筆頭者ではない方です。)
子の戸籍の異動
父母が離婚した場合、子は当然に親権者の戸籍に入るわけではありません。父母の一方の戸籍に入っている子が他方の戸籍に入るためには、家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可を得て、別途「入籍届」をする必要があります。
協議離婚
- 届出期限
- 届出のときから効力があります
- 届出人
- 夫と妻
- 届出場所
- 本籍地、夫もしくは妻の住所地、所在地の市区町村役場
- 届出に必要なもの
-
- 届書
所定の届書 1通
届出人以外に成年者の証人が2人必要です(署名)
夫婦間に未成年の子がある場合は、父母のどちらが親権者となるかを決めてお届けください。 - 本人確認できるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 ※
- 届書
裁判離婚
- 届出期限
- 調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内
- 届出人
- 裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方からも届出可能)
- 届出場所
- 本籍地、夫もしくは妻の住所地、所在地の市区町村役場
- 届出に必要なもの
-
- 届書
所定の届書 1通 - 添付書類
- 調停離婚のときは、調停調書の謄本 1通
- 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書 各1通
- 和解離婚のときは、和解調書の謄本 1通
- 判決離婚のときは、判決の謄本と確定証明書 各1通
- 届書
協議離婚・裁判離婚共通
その他必要なもの
- 住民異動届
住民票の異動があるとき
(世帯合併・分離等の場合にも必要です) - 転出証明書
届出と同時に市外から転入するとき - 国民健康保険証
該当者のみ - 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
該当者のみ
※ これらをお持ちでない場合も届出できますが、窓口にて口頭で質問をさせていただく場合があります。また、後日届出人の方へ届出があったことを通知することがあります。
関連する手続き
関連リンク
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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
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