養子縁組届
- 届出期限
- 届出のときから効力があります
- 届出人
- 養親と養子(15歳未満のときは法定代理人)
- 届出場所
- 養親もしくは養子の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
- 届出に必要なもの
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- 届書所定の届書 1通
届出人以外に成年者の証人が2人必要です(署名)
養親及び養子に縁組にかかわらない配偶者があるときは、その配偶者の同意が必要です(署名) - 添付書類
- 未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可の審判書の謄本(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可は不要)
- 本人確認できるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 ※
- 届書所定の届書 1通
- その他必要なもの
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- 住民異動届
住民票の異動があるとき
(転居、世帯合併・分離等の場合にも必要です) - 転出証明書
届出と同時に市外から転入するとき - 国民健康保険証
該当者のみ - 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
該当者のみ
- 住民異動届
- ※ これらをお持ちでない場合も届出できますが、窓口にて口頭で質問をさせていただく場合があります。また、後日届出人の方へ届出があったことについて通知することがあります。
- ※ 平成22年12月27日付で、縁組意思がないまま氏を変更することを目的とする養子縁組の届出を未然に防止するために、一定の基準を設け、届書を受理する前に管轄の法務局へ照会するように通達が出されました。これにより、照会させていただくことがあります。
関連する手続き
子の戸籍の異動
縁組により新戸籍が編製された場合、縁組前の戸籍に在籍する子は当然にその新戸籍に入るわけではありません。別途入籍届をする必要があります。詳しくは届出場所の各窓口までお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
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