分籍届

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ページ番号1004721  更新日 2024年2月29日

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従前の戸籍から除籍して、その者を筆頭者とする単独の戸籍を新たに編製することです。
分籍によって、何ら身分上の変動は生じません。
(届出できるのは成年に達した者で、かつ戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の方に限られます)

届出期限
届出のときから効力があります
届出人
分籍しようとする者
(成年者かつ戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者)
届出場所
届出人の本籍地、住所地、所在地、分籍地の市区町村役場
届出に必要なもの
  • 届書
    所定の届書1通
その他必要なもの
  • 住民異動届
    住民票の異動があるとき
    (世帯合併・分離等の場合にも必要です)
  • 転出証明書
    届出と同時に市外から転入するとき

関連する手続き

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。