分籍届
従前の戸籍から除籍して、その者を筆頭者とする単独の戸籍を新たに編製することです。
分籍によって、何ら身分上の変動は生じません。
(届出できるのは成年に達した者で、かつ戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の方に限られます)
- 届出期限
- 届出のときから効力があります
- 届出人
- 分籍しようとする者
(成年者かつ戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者) - 届出場所
- 届出人の本籍地、住所地、所在地、分籍地の市区町村役場
- 届出に必要なもの
-
- 届書
所定の届書1通
- 届書
- その他必要なもの
-
- 住民異動届
住民票の異動があるとき
(世帯合併・分離等の場合にも必要です) - 転出証明書
届出と同時に市外から転入するとき
- 住民異動届
関連する手続き
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。