戸籍に関するご案内
婚姻届
- 届け出の期限
- 届け出のときから効力があります。
- 届け出人
- 夫と妻
- 届ける所
- 夫か妻の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
- 届け出に必要なもの及び参考
-
- 届書
所定の届け書 1通 - その他必要なもの
- 成年者の証人2人必要(署名)
- 身分を証明できるもの※(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 届けと同時に市外からの転入者は転出証明書
- 届書
転籍届
- 届け出の期限
- 届け出のときから効力があります。
- 届け出人
- 筆頭者とその配偶者
- 届ける所
- 本籍地、または届け出人の住所地、所在地、転籍地の市区町村役場
- 届け出に必要なもの及び参考
-
- 届書
所定の届け書 1通
- 届書
養子縁組届
- 届け出の期限
- 届け出のときから効力があります。
- 届け出人
- 養親と養子
(15歳未満のときは親権者) - 届ける所
- 養親か養子の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
- 届け出に必要なもの及び参考
-
- 届書
所定の届け書 1通 - その他必要なもの
- 成年者の証人2名必要(署名)
- 未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可書(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可は不要)
- 身分を証明できるもの※(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 届書
離婚届(協議)
- 届け出の期限
- 届け出のときから効力があります。
- 届け出人
- 夫と妻
- 届ける所
- 本籍地、夫か妻の住所地、所在地の市区町村役場
- 届け出に必要なもの及び参考
-
- 届書
所定の届け書 1通 - その他必要なもの
- 身分を証明できるもの※(マイナンバーカード、運転免許証等)
成年者の証人2人必要(署名) - 届書
離婚届(裁判)
- 届け出の期限
- 裁判確定または調停成立の日を含めて10日以内
- 届け出人
- 訴えた方
- 届ける所
- 本籍地、夫か妻の住所地、所在地の市区町村役場
- 届け出に必要なもの及び参考
-
- 届書
所定の届け書 1通 - その他必要なもの
- 調停や裁判による場合は、審判書、判決書の謄本と確定証明書
- 身分を証明できるもの※(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 届書
出生届
- 届け出の期限
- 生まれた日を含めて14日以内
- 届け出人
- 父母(父母が婚姻届を出していない場合は母)、同居人、医師、助産師の順
- 届ける所
- 生まれた子供の本籍地、出生地、または届け出人の住所地、所在地の市区町村役場
- 届け出に必要なもの及び参考
-
- 届書
所定の届け書 1通 - その他必要なもの
- 母子手帳
- 健康保険資格情報が確認できるもの(お子さまを健康保険の扶養とされる方のもの)
- 届書
死亡届
- 届け出の期限
- 死亡の事実を知った日を含めて7日以内
- 届け出人
- 同居親族、その他の親族、同居人、家主、地主、土地家屋の管理人
- 届ける所
- 死亡者の本籍地、死亡地、または届け出人の住所地、所在地の市区町村役場
- 届け出に必要なもの及び参考
-
- 届書
所定の届け書(医師の診断書要) 1通
- 届書
死産届
- 届け出の期限
- 死産した日を含めて7日以内
- 届け出人
- 父母(父母が婚姻届を出していない場合は母)、同居人、医師、助産師の順
- 届ける所
- 届け出人の住所地、所在地、または死産したところの市区町村役場
- 届け出に必要なもの及び参考
-
- 届書
所定の届け書(医師の診断書要) 1通
- 届書
その他
- 上記のほかに、養子離縁届、認知届、後見届、失踪届、復氏届、入籍届、分籍届、氏の変更届、名の変更届、就籍届、戸籍訂正申請、国籍取得届などがあります。
- 届け出の用紙は窓口にあります。なお、出生届、死亡(産)届の用紙は医師のところにもあります。
平日の時間外及び土曜日、日曜日、祝日の戸籍届の受付は、富山市役所監視センター(地下1階)及び行政サービスセンター1階宿直室で受け付けます。
(なお、婚姻、養子縁組届等については、事前に市民課、行政サービスセンター又は地区センターの窓口で内容の審査を受けてから提出して下さい。)
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。