自動車臨時運行

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ページ番号1004729  更新日 2024年12月17日

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令和6年10月1日より申請書が変更になります。

令和6年10月1日より自動車臨時運行許可申請書が全国統一様式となります。

旧様式の申請書は令和6年10月1日からは使用できませんので、ご注意ください。

自動車臨時運行制度

未登録の自動車や検査証の有効期限が過ぎた自動車を、新規登録や新規・継続検査のため運輸支局へ回送する場合等に、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、一時的に運行を許可する制度です。

通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレートを貸し出します。申請の際にはあらかじめ運行経路と期間を特定しておく必要があり、出発地から到着地までの合理的な経路内に富山市が含まれる場合に富山市で申請できます。

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対象となる車の種類

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 小型二輪自動車(251cc以上)
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車

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運行の目的

  • 新規登録、新規・予備・継続検査
  • 自動車登録番号標の再交付
  • 特定の相手(オークション含む)への販売
  • 検査登録を受けることを前提とする整備
  • 車両登録前輸入車の、販売目的での回送(原則、販売業の方のみ対象)など

※許可の対象とならない場合

  • 出発地、経由地、到着地が未定
  • 販売のための試乗
  • 最終的に検査や登録を伴わない単なる回送など

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申請受付日

原則、自動車を運行する当日。
当日の明朝から使用するなどの事情があれば、その前日。
前日が土曜・日曜・祝日の場合はその前開庁日。

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必要なもの

  • 申請書(LINEを使用して、番号標受け取りの事前申請をされた方は不要です)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行日が保険期間内であるもの)
    ※保険期間最終日にかかる貸出はできません。
  • 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など(車名・形状・車台番号が確認できるもの)
  • 本人確認書類(以下のもの。コピーをとらせていただきます。)

個人で申請する場合

運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど住所と氏名が確認できる公的身分証明書

法人の場合

  • 来庁者の運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど住所と氏名が確認できる公的身分証明書
  • 来庁者の社員証、在籍証明書など法人に在籍していることが確認できる書類(名刺不可)

事前申請について

令和6年10月1日よりLINEを使用して、番号標受け取りの事前申請を行うことができます。

事前申請をすることで、申請書の記入が不要となり、待ち時間が短縮されます。

受け取り日は、翌日から2週間以内で指定可能です。

※受け取り日を翌日にしたい場合は、前日の15時までに申請する必要があります。

※事前申請の場合も、来庁時に書類の提示は必要です。

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手数料

1件につき750円

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運行の期間

運行地域

運行の期間の目安

富山市内

2日以内

富山市内⇔富山市外
(富山県内の場合)

3日以内

富山市内⇔富山県外

5日以内

※運行の期間は、目的達成に必要な最小限の日数となります。

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返却

臨時運行許可証の有効期間が満了した日から5日以内にナンバープレートと臨時運行許可証を返却してください。開庁時間内に返却できない場合は、郵送等でも構いません。
※返却期限までに返却されない場合は、道路運送車両法の罰則が適用されます。
万一、ナンバープレートまたは許可証を紛失した場合は、すみやかに警察署への届出及び許可を受けた窓口へ連絡をしてください。

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その他注意事項

  • 仮ナンバー使用中は、自動車損害賠償責任保険証明書を携帯し、臨時運行許可証は車内の見やすい位置に表示してください。
  • 臨時運行許可を受けた車以外に仮ナンバーは使用できません。
  • ボルトやワイヤーなどナンバープレートを固定するものは貸し出しておりません。
  • 基準緩和認定を受けた車を申請する場合は、「基準緩和認定書」および「特殊車両通行許可証」が必要となります。
  • ナンバープレートを紛失、破損された場合は、弁償していただきますのでご注意ください。

罰則等

1 不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。

 (道路運送車両法第107条)

2 許可証、番号標の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

 (道路運送車両法第108条)

3 許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。

 上記1~3に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。

 

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申請書

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受付・問合せ

  • 富山市役所市民課
  • 大沢野・大山・八尾・婦中行政サービスセンター
  • 山田・細入中核型地区センター

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。