住民基本台帳事務における支援措置(DV等)

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ページ番号1004735  更新日 2024年7月31日

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目的

ドメステック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等の被害者、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付について、不当な目的により利用されることを防止します。

支援措置の内容

1 申出の相手となる方からの交付請求を不当な請求として、閲覧・交付を拒否します。

2 支援措置対象者からの交付請求も、その都度ご本人の確認をさせていただき、市民課窓口のみの取り扱いとなります。

また、郵便請求及び代理人や使者からの請求には原則応じられません。

3 第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。

手続きの流れ

1 DV等の被害について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関へ相談します。

2 相談後、本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちになり、市民課で「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出します。

3 支援の可否については、相談機関の意見を聞き、その結果を申出者に文書で通知します。また、関係市区町村へ通知します。

支援措置の期間

支援措置の期間は1年間です。

延長の申出については、期間終了の1ヶ月前から受付けます。

支援措置の期間を経過しても延長の申出がない場合は支援を終了します。

注意事項

1 広域交付による戸籍証明書の交付はできません。

2 マイナンバーカードを利用したコンビニ交付、マイナポータルサイトの一部機能の利用・閲覧はできません。

3 官公署からの公用請求や、債権者からの正当な理由による交付請求の場合は、拒否しません。

根拠法令

  • 住民基本台帳法
  • 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律
  • ストーカー行為等の規制に関する法律
  • 児童虐待の防止等に関する法律

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。