住民基本台帳事務における支援措置(DV等)
目的
住民基本台帳においてドメステック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為、児童虐待の加害者が、住民基本台帳の閲覧の制度を不当に利用して被害者の住所を検索する行為を防止し、被害者の保護をはかります。
支援措置の内容
「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限。
- 原則として加害者からの交付請求を不当な請求として拒否します。
- 被害者(支援対象者)からの交付請求にも、その都度ご本人の確認をさせていただきます。また、郵便請求及び代理人や使者からの請求には原則応じられません。
- 第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。
- 支援対象者を閲覧簿から除きます。
手続きの流れ
- DV・ストーカー行為・児童虐待の被害者である申出者が市役所市民課窓口で支援措置申出書を取得します。
- 支援措置申出書を持参し、警察などの公的相談機関へ相談します。
- 警察などの公的相談機関で支援が必要と判断されれば、支援措置申出書の意見欄の記入を受けます。
- 本人確認できる書類(運転免許証、パスポート等)を持って市役所市民課窓口に支援措置申出書を提出します。
- 支援の可否の決定については、文書で通知します。また、関係市区町村へ通知します。
支援措置の期間
支援措置の期間は市町村長が支援措置申出書を受付した日から1年間です。
延長の申出については、期間終了の1ヶ月前から受付けます。
支援措置の期間を経過しても延長の申出がない場合は支援を終了します。
根拠法令
- 住民基本台帳法
- 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律
- ストーカー行為等の規制に関する法律
- 児童虐待の防止等に関する法律
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
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