開発行為に関する道路施設及び道路施設の用に供する土地のうち市に帰属すべきものについての届出をしたいとき
開発行為に関する道路施設及び道路施設の用に供する土地のうち市に帰属すべきものについての届出書
- 概要
- 都市計画法第29条による開発行為により整備されました道路について、開発協議書により富山市へ帰属する土地及び管理引継をおこなう公共施設の届出。
- 申請および交付場所
- 受付担当課は、地域別に決まっています。担当課を確認の上、申請してください。
- 富山地域
市役所西館6階 道路河川管理課 - 大沢野・大山・八尾・婦中・山田・細入地域
大沢野会館別館3階 土木事務所総務課
- 富山地域
- 申請に必要なもの
- 届出書に添付する資料としましては、別紙「添付図面及び調書」により届出していただきます。添付ファイルをご覧ください。
※「添付図面及び調書」は、完成の図面及び調書で提出してください。 - 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
-
可能 届出書及び別紙「添付図面及び調書」による書類の添付によります。
- ファクスによる申請
- 不可
富山市道認定
開発行為により整備されました道路における富山市道認定の流れを示すものです。添付ファイル「開発行為に伴う富山市道認定の流れ」をご覧ください。
申請書等
開発行為に関する道路施設及び道路施設の用に供する土地のうち市に帰属すべきものについての届出書
開発行為に関する調整池施設及び調整池の用に供する土地のうち市に帰属すべきものについての届出書
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このページに関するお問い合わせ
建設部 道路河川管理課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。