動物取扱事業に関する業務のご案内
1.第一種動物取扱業について
第一種動物取扱業とは、有償・無償を問わず、反復継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行うことをいいます。対象となる動物は、哺乳類、鳥類、は虫類に限られますが、対象となる動物を業として取扱う場合は、「動物の愛護および管理に関する法律」により登録が必要となります。
第一種動物取扱業者は、動物取扱責任者の設置が義務付けられています。
令和2年6月以降は、動物取扱者の要件が厳格化されました。
令和2年6月以降に登録を受けられる方は以下でご確認下さい。
動物取扱責任者になるための要件(令和2年6月以降)は、次の富山県のホームページをご覧ください。
第一種動物取扱業は、業の内容により「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「その他」に分けられます。
第一種動物取扱業種
- 販売
- 小売業、卸販売業、販売目的のブリーダー、インターネット等による通信販売業
- 保管
- ペットホテル業者、ペットシッター、美容業(動物を預かる場合)
- 貸出
- ペットレンタル業
- 訓練
- 動物の訓練業者
- 展示
- 動物園、動物サーカス、乗馬施設、ふれあい施設
- 競りあっせん
- 動物オークションを行う事業者(会場を設けて行う場合に限る)
- 譲渡飼養
- 有償で動物を譲り受けてその飼育を行う事業者
新たに動物取扱業を始める方は営業開始前に登録を行ってください。
登録申請をする際には事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。
詳細は保健所生活衛生課へご確認ください。
2.第二種動物取扱業
飼養施設を設置して、営利性がなく動物を取り扱う場合に、第二種動物取扱業の届出が必要となります。
第二種動物取扱業は、業の内容により「譲渡し」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「その他」に分けられます。
第二種動物取扱業種
- 譲渡し
- 飼養施設を有し、非営利で動物の譲渡を行う等
(例)非営利の愛護団体 - 保管
- 飼養施設を有し、非営利で動物を預かり飼養する等
(例)非営利の愛護団体 - 貸出
- 飼養施設を有し、非営利で動物の貸出しを行う等
(例)盲導犬等の貸出し - 訓練
- 飼養施設を有し、非営利で動物の訓練を行う等
(例)盲導犬等の訓練 - 展示
- 飼養施設を有し、非営利で動物の展示を行う等
(例)非営利の公園展示
3.動物取扱業申請・届出様式
4.動物取扱業者登録簿
お問い合わせ
福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課監視係
電話番号 076-428-1154
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。