2-3.墓地使用者の住所・氏名が変更したとき

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ページ番号1005332  更新日 2024年3月28日

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承認書に記載されている墓地使用者の住所・氏名に変更があった場合は、住所・氏名変更の手続きが必要となります。

1.住所・氏名変更手続きの流れ

  1. 届出書類提出(届出に必要な書類は下記をご参照ください)
  2. 使用(承継)承認書の交付(住所・氏名の変更内容を反映したものです)

2.住所・氏名変更手続きに必要な書類

  1. 富山市霊園墓所使用者住所・氏名変更届出書
  2. 新住所・氏名がわかる証明書類(住民票、運転免許証の写し等)
  3. 埋葬等の記録
    ※現在、納骨されている方について、おわかりになる範囲でご記入ください
  4. 富山市霊園墓所代理人選定届
  5. 代理人の承諾書
  6. 代理人の住民票又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書の写し
    ※4.、5.、6.は、承継者の住所が富山市外となる場合、必要です

※届出に必要な書類は担当窓口にてお渡ししています

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。