2-6.墓地区画を返還したいとき

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005335  更新日 2022年12月28日

印刷大きな文字で印刷

承認を受けた墓地区画を使用しなくなり、市への返還を希望される場合は、返還の手続きが必要となります。
なお、墓地区画は更地の状態にして返還していただきます。現在、墓碑等がある場合は別途、解体の工事が、また墓碑内に納骨がある場合は別途、改葬の手続きが必要となります。

1.返還手続きの流れ

承認された墓地区画を更地の状態とした後

1.届出書類提出(届出に必要な書類は下記をご参照ください)

2.返還手続きに必要な書類

  1. 富山市霊園墓所返還届
  2. 墓地使用者の使用(承継)承認書の原本
  3. 現在、更地となっていることが確認できる写真
    ※返還前に、墓碑等の解体工事をされた場合は、不要です
  • ※墓地区画を返還された場合、既納の墓地使用料は還付されません
  • ※届出に必要な書類は担当窓口にてお渡ししています
  • ※次のいずれかにあてはまる場合、別途、手続きが必要となりますのでご注意ください

1.墓地使用者が変更している場合

2.墓地使用者の住所・氏名に変更があった場合

3.使用(承継)承認書を紛失した場合

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。