2-6.墓地区画を返還したいとき
承認を受けた墓地区画を使用しなくなり、市への返還を希望される場合は、返還の手続きが必要となります。
なお、墓地区画は更地の状態にして返還していただきます。現在、墓碑等がある場合は別途、解体の工事が、また墓碑内に納骨がある場合は別途、改葬の手続きが必要となります。
1.返還手続きの流れ
承認された墓地区画を更地の状態とした後
1.届出書類提出(届出に必要な書類は下記をご参照ください)
2.返還手続きに必要な書類
- 富山市霊園墓所返還届
- 墓地使用者の使用(承継)承認書の原本
- 現在、更地となっていることが確認できる写真
※返還前に、墓碑等の解体工事をされた場合は、不要です
- ※墓地区画を返還された場合、既納の墓地使用料は還付されません
- ※届出に必要な書類は担当窓口にてお渡ししています
- ※次のいずれかにあてはまる場合、別途、手続きが必要となりますのでご注意ください
1.墓地使用者が変更している場合
2.墓地使用者の住所・氏名に変更があった場合
3.使用(承継)承認書を紛失した場合
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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