2-2.納骨堂使用者が変更したとき
承認書に記載されている納骨堂使用者が亡くなり、納骨堂使用者の変更があった場合は承継の手続きが必要となります(ただし、焼骨が合葬式収蔵施設に収蔵されている場合を除く)。
1.承継手続きの流れ
- 申請書類提出(申請に必要な書類は下記をご参照ください)
- 承継承認書の交付
2.承継手続きに必要な書類
- 富山市納骨堂使用権承継申請書
- 富山市納骨堂使用(承継)承認書(※原本)
- お亡くなりになられた方(※使用者)の死亡事項の記載のある戸籍
※使用者とは、富山市納骨堂台帳に記載されている方になります。過去に、承継の手続きをとられていない場合は申し込み当時の使用者のままになっていることもありますので、お電話等で使用者の確認をお願いします - 承継者と使用者との続柄がわかる戸籍
※3.で確認できる場合は不要 - 承継者の住民票又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書の写し2種類
(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書の写しであれば1種類で可) - 同意書(喪主、死亡届出者からの承諾)
- 申立書(公証されていない事柄等)
※6.、7.は必要に応じて記入をお願いすることがあります
※申請に必要な書類は環境保全課窓口にてお渡ししています
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。