食品衛生責任者設置(変更)の届出
- 概要
- 営業者は、施設ごとに、業務に従事する者のうちから、食品の衛生管理を行う者(食品衛生責任者)を置かなければなりません。ただし、次に掲げる場合においては、この限りではありません。
- 営業者が自ら食品衛生責任者となる場合
- 営業者が法第48条第1項の規定により食品衛生管理者を置く場合
- 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
- なし
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
-
可(事前連絡が必要です)
- ファクスによる申請
- 可(事前連絡が必要です)
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。