食品衛生管理者設置(変更)の届出
- 概要
- 全粉乳、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニングおよび添加物を製造する場合は、その施設(工場)に食品衛生管理者を置かなければなりません。
該当する営業者は、15日以内に届出書を保健所長に提出してください。 - 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
-
- 食品衛生管理者の履歴書
- 食品衛生法第48条第6項各号のいずれか(医師、歯科医師、薬剤師または獣医師など)に該当することを証明する書面
- 営業者に対する関係を証明する書面
- 手数料
- 不要
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
食品衛生管理者選任(変更)届
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。