食品営業許可の申請
- 概要
- 飲食店や喫茶店、食品・添加物などの製造および販売を業として行おうとする場合は、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長)の許可を受けなければなりません。
新規に営業しようとする場合は、あらかじめ(営業を始める予定日の少なくとも2週間前に)申請書を保健所長に提出してください。 - 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
-
- 営業所および営業施設の構造を記載した図面
- 水道水以外の水を使用する場合にあっては、水質検査成績書の写し
- 継続申請において、添付書類に変更がない場合については、2に掲げるもののみを添付してください。
- 営業の譲渡であって、1および2に掲げる書類に変更がない場合については、書類の添付を省略することができますが、当該営業を譲り受けたことを証する書類(承諾書)を添付してください。
- 手数料
- 1件につき6,100円から22,000円。
営業の種類ごとに、別に定めます。 - 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。