食品営業許可(オンライン申請)

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ページ番号1004368  更新日 2023年1月13日

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食品営業許可の申請や届出について、「食品衛生申請等システム」を通じて行うことができるようになりました。「食品衛生申請等システム」は、厚生労働省が管理する電子申請システムです。営業許可に関する申請については、令和3年6月に運用が開始されました。

営業許可申請のお手続きについて(新規営業)

1.申請の前にご確認ください

  • 食品営業許可施設の施設基準(補足1.)について、保健所に事前に相談している
  • 申請予定の施設専任の食品衛生責任者(補足2.)が決まっている
    (食品衛生責任者の資格を取得していない方は、養成講習会に受講申し込み済である)
  • 営業開始予定日まで2週間程度ある
  • 井戸水を使用する場合は、水質検査(12項目)の適合を証する成績書がある(一年以内のものをご用意ください)

*当てはまらない項目がある場合は、オンライン申請の前に生活衛生課までお電話ください。

補足説明

1.施設基準

食品営業施設の基準については、「施設基準について」でご確認ください。

2.食品衛生責任者

食品衛生責任者の設置については、「食品衛生責任者について」でご確認ください。

2.営業許可の申請

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」をご利用ください。

  1. アカウントを作成してください(IDとして利用するメールアドレスが必要です)
  2. 申請登録(補足3.)を行ってください
  3. 申請内容の確認と申請手数料の納付方法について、保健所から電話いたします(補足4.)。

補足説明

3.申請に必要な書類(データでご用意ください)
  • 営業設備の構造図面(または営業の譲渡を証する書類)
  • 食品衛生責任者の資格を有することがわかる書類(免許,修了書など)
  • 水質検査成績書(井戸水を使用する場合)
4.電話連絡について

平日8時30分~17時15分に担当者欄に記載されている方へご連絡いたします(076-428-1154から発信)。別の方への連絡を希望される場合、また、そのほか日程などで連絡がある場合は、申請画面の「ファイル登録」画面内「備考」欄に詳細をご記入ください。

3.申請手数料の納付

許可取得にあたって、許可申請手数料と、許可取得後に開催されます食品衛生責任者研修会の研修会費(1000円)が必要です。下記の方法にてお納めください。手数料納付が確認できた時点で申請受理となります。

手数料の納付方法について

現在、納付方法は2種類ご案内しております。

(1)保健所窓口での納付

富山市保健所生活衛生課の窓口で納付する方法です。

  • *申請手数料と研修会費を頂戴します
  • *現金のみの取り扱いとなります
(2)金融機関窓口での納付

富山市保健所から郵送する納入通知書を用いて、富山市指定金融機関の窓口で納付する方法です。

  • *現金のみの取り扱いとなります
  • *研修会費については納入通知書による納付ができないため、許可取得後の研修会場にて現金で頂戴いたします。
  • *納入通知書の作成から納付確認まで、数日から数週間頂戴いたします。
    営業開始日が決まっていて、早く許可が必要な場合は「保健所窓口での納付」をお願いします。

4.営業施設の調査及び営業許可

申請を受けた後、施設基準を満たしていることを確認するために現地調査を実施します。施設が基準を満たしていることが確認できましたら、数日以内に営業を始めることができます。

5.食品衛生責任者研修会

衛生知識を高めるため、食品衛生責任者の方に研修会を受講していただいた後、営業許可証を交付します。

6.営業開始

「営業許可の証」を店に掲示してください。
なお、営業許可には有効期限がありますので、継続して営業される場合は、期限が切れる前に更新の手続きを行ってください。

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お問い合わせ

福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課衛生指導係
電話番号 076-428-1154
Eメール hokenjyoeise-01@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。