ふぐ処理営業
ふぐ処理営業を行う場合は、施設ごとに県知事の(富山市にあっては、市長)の認証を受けなければなりません。
新規にふぐ処理営業をしようとする場合は、あらかじめ(営業を始める予定日の少なくとも2週間前に)保健所長に申請してください。
ふぐ処理営業申請書様式
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
ふぐ処理営業を行う場合は、施設ごとに県知事の(富山市にあっては、市長)の認証を受けなければなりません。
新規にふぐ処理営業をしようとする場合は、あらかじめ(営業を始める予定日の少なくとも2週間前に)保健所長に申請してください。
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