自動車による食品の営業許可

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ページ番号1004158  更新日 2022年12月28日

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自動車の改造工事を始める前に、営業車の設計図面等を保健所へ持参のうえ、事前に相談してください。(調理場には施設基準がありますので、適合するかどうか相談してください。)
営業車毎に食品衛生責任者をおかなければなりません。(食品衛生責任者の資格を取得していない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講してください。)
井戸水を使用する場合は、あらかじめ水質検査(12項目)を受け、検査適合を証する成績書を準備してください。

自動車による営業は以下のものになります。
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(二輪自動車を除く。)(以下「営業車」という。)に設備を設けて、営業場所を移動して食品を調理する営業を行うもの。

自動車関係営業許可等について

手続等について

営業許可の申請時の必要書類

  1. 営業許可申請書
    • 施設の所在地欄には、「富山市内の拠点となる場所」を記載。
  2. 営業設備の構造図面等
    • 車内部の構造設備の平面図
    • 主たる出店予定地
    • 仕込み場所がある場合は、その平面図
    • 仕込み施設、営業車の保管場所、給水設備等の周囲100m以内の見取図
  3. 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書の写し
  4. 営業車の内(タンク及びシンクの設置状況と調理に必要な設備がわかるもの)の写真
  5. 営業車の外(車両の前方及び後方、車両登録番号がわかるもの)の写真
  6. 車検証の写し
  7. 食品衛生責任者研修会受講申込書(研修申込料1000円)
  8. 許可申請手数料
    • 1許可につき16,800円。

お問い合わせ

福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課衛生指導係
電話番号 076-428-1154

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。