イベント等における臨時食品取扱施設届出

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ページ番号1004141  更新日 2024年2月2日

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祭礼、イベント、催事等において、短期間で臨時的に食品を提供する場合は、届出が必要となります。

届出の対象となる行為

祭礼、イベント、催事等に伴い、簡易な施設を設け、食品を提供する行為であって、5日以内の期間に行われるものに限り行うことができます。

ただし、以下の要件を満たし、かつ、決められた取扱い品目の提供に限ります。

  1. 生もの(さしみ、すし等)を取扱わないこと。
  2. 仕込みの必要な原材料を使用する場合は、あらかじめ営業許可を受けた施設等で仕込みを行うこと。
  3. 生野菜、果物(缶詰は除く)等の加熱を伴わないトッピング等は行わないこと。
  4. かき氷は、飲用に適した水で製造された氷を使用すること。
  5. かき氷、ソフトクリーム、ディッシュアイス、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供直前に加熱処理が行えるもの以外は取扱わないこと。

※品目や出店の期間によっては、臨時営業許可又は、営業許可が必要となる場合があります。

詳細についてはお問い合わせください。

申請方法

富山県電子申請サービスでの申請になります。

申請を行うと「申請受付のお知らせ」がメールで届きます。

出店が認められると「通知書発行のお知らせ」がメールで届きます。

必ず「通知書発行のお知らせ」のメールを確認してください。

電子申請が難しい場合は、生活衛生課窓口でご相談ください。

お問い合わせ

福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課監視係
電話番号 076-428-1154

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。