イベント等における臨時食品取扱施設届出
祭礼、イベント、催事等において、短期間で臨時的に食品を提供する場合は、届出が必要となります。
届出の対象となる行為
祭礼、イベント、催事等に伴い、簡易な施設を設け、食品を提供する行為であって、5日以内の期間に行われるものに限り行うことができます。
ただし、以下の要件を満たし、かつ、決められた取扱い品目の提供に限ります。
- 生もの(さしみ、すし等)を取扱わないこと。
- 仕込みの必要な原材料を使用する場合は、あらかじめ営業許可を受けた施設等で仕込みを行うこと。
- 生野菜、果物(缶詰は除く)等の加熱を伴わないトッピング等は行わないこと。
- かき氷は、飲用に適した水で製造された氷を使用すること。
- かき氷、ソフトクリーム、ディッシュアイス、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供直前に加熱処理が行えるもの以外は取扱わないこと。
※品目や出店の期間によっては、臨時営業許可又は、営業許可が必要となる場合があります。
詳細についてはお問い合わせください。
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イベント開催時の食中毒防止について(イベント主催者向け) (PDF 460.2KB)
令和7年2月に県内で行われたイベントにおいて発生したノロウイルスを原因とした食中毒を受けて注意事項を通知しました。
申請方法
富山県電子申請サービスでの申請になります。
イベント開催前の平日15時までにお願いします。
申請を行うと「申請受付のお知らせ」がメールで届きます。
出店が認められると「通知書発行のお知らせ」がメールで届きます。
必ず「通知書発行のお知らせ」のメールを確認してください。
電子申請が難しい場合は、生活衛生課窓口でご相談ください。
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申請窓口(外部リンク)
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食品関連事業者の方へ (PDF 512.1KB)
届出方法のチラシになります。
ご活用ください。 -
取扱い品目一覧 (PDF 190.6KB)
お問い合わせ
福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課監視係
電話番号 076-428-1154
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。