マンション管理計画の認定申請(新規、更新)

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ページ番号1015655  更新日 2025年3月26日

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マンション管理計画認定制度

本市では、令和6年8月に「富山市マンション管理適正化推進計画」を策定したことから、同年9月よりマンション管理計画認定制度の運用を開始いたしました。

認定の対象マンション

法第2条第1号に該当する富山市内の分譲マンションが対象です。

認定の基準

国のマンション管理適正化指針に示されている「管理計画の認定基準」と同一の内容です。(現在のところ、富山市独自の基準はありません。)

認定の期間

認定を受けた日から5年間です。引き続き認定を受ける場合には、更新の手続きが必要になります。

認定申請の流れ

1 事前確認の申請(事前確認適合証の取得)

認定申請の前に、管理計画が基準に適合することについて、公益財団法人マンション管理センターの事前確認を受ける必要があります。
事前確認の申請は、公益財団法人マンション管理センターが運用する「管理計画認定手続支援サービス(電子システム)」を通じて行います。
当該サービスの利用方法や手数料等については、公益財団法人マンション管理センターのホームページをご確認ください。

事前確認の結果、基準に適合している場合には、公益財団法人マンション管理センターより「事前確認適合証」が交付されます。(電子システム上で交付されます)

2 管理計画の認定申請

事前確認適合証の交付を受けましたら、引き続き、管理計画認定手続支援サービス(電子システム)から認定申請を行ってください。

(注意)

  • 認定申請は管理計画認定手続支援サービス(電子システム)からのみ受け付けています。ご了承ください。
  • 認定申請時には、所定の添付書類のほかに「事前確認適合証」の添付が必要になります。

3 管理計画の認定

市において、管理計画認定手続支援サービス(電子システム)上で認定申請を受け付けます。
認定申請時に添付していただく「事前確認適合証」をもって認定基準に適合しているかを確認したのち、認定通知書を発行(郵送)いたします。

4 管理計画認定マンションの公表

認定を受けた旨を公表することに同意していただいた場合には、公益財団法人マンション管理センターホームページ内の「管理計画認定マンション閲覧サイト」で公表されます。

認定の手数料

富山市への認定申請手数料は無料です。

ただし、管理計画認定手続支援サービス(電子システム)の利用料および事前確認に係る審査料を別途、公益財団法人マンション管理センターなどに支払う必要があります。
詳しくは、公益財団法人マンション管理センターのホームページをご覧ください。

マンション管理計画認定制度に関する相談ダイヤル

一般社団法人日本マンション管理士連合会が、マンション管理計画認定制度に関する相談ダイヤルを開設しています。
認定制度をはじめマンション管理適正化法全般の相談に対応しています。

【電話番号】03‐5801‐0858
【受付時間】月曜から土曜 10時00分~17時00分(祝休日、年末年始除く)
【相談料】無料
【対応者】原則として、相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。