マンション管理計画の認定制度を開始します
「マンション管理計画認定制度」は、令和4年4月1日に全面施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律(以下、「法」という。)により創設されました。
本制度において、マンション管理組合の管理者等は、マンションの管理に関する計画を作成し、地方公共団体の長の認定を受けることができます。
本市では、令和6年8月に「富山市マンション管理適正化推進計画」を策定したことから、同年9月よりマンション管理計画認定制度の運用を開始いたしました。
管理計画の認定申請については、以下のリンクをご覧ください。
認定を取得するメリット
認定を取得したマンションには主に次のメリットがあります。
- マンション管理の適正化
管理計画に認定制度を通じて、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進される。 - マンション市場における適切な評価
認定を受けたマンションが市場で高く評価される。 - 認定マンションに関する金融支援
住宅金融支援機構の(フラット35維持保全型)及びマンション共用分リフォーム融資の金利引き下げがある。
住宅金融支援機構が発行するマンションすまい・る債の利率上乗せがある。 - 固定資産税額の減額(マンション長寿命化促進税制)
一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額される。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
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【フラット35】維持保全型(外部リンク)
維持保全・維持管理に配慮した住宅や既存住宅の流通に資する住宅を取得する場合に「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げ -
住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」(外部リンク)
マンションの共用部分リフォーム工事を行う場合に利用できるリフォームローン -
住宅金融支援機構「マンションすまい・る債」(外部リンク)
修繕積立金の計画的な積立をサポート -
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部リンク)
認定を受けたマンションが一定の要件を満たす場合に固定資産税額を減額
認定制度や長寿命化促進税制に関する相談ダイヤル
一般社団法人日本マンション管理士連合会が、マンション管理計画認定制度やマンション長寿命化促進税制などに関する相談ダイヤルを開設しています。
【電話番号】03‐5801‐0858
【受付時間】月曜から土曜 10時00分~17時00分(祝休日、年末年始除く)
【相談料】無料
【対応者】原則として、相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。