マンション管理計画の変更、取りやめ

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015659  更新日 2025年3月18日

印刷大きな文字で印刷

認定を受けた管理計画を変更しようとするときや管理を取りやめるときには、手続きが必要となります。
詳しくは以下の事務取扱要綱をご覧ください。

管理計画の変更

認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、「変更認定申請書」を市長に提出し、認定を受ける必要があります。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更の場合は除きます。

【提出部数】2部(正本および副本)

【提出先】〒930‐8510 富山市新桜町7‐38 富山市役所活力都市創造部居住政策課(本庁6階東館)

【申請手数料】無料

管理の取りやめ

認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとするときは、「富山市マンション管理取りやめ申出書」を市長に提出してください。

【提出部数】1部

【提出先】〒930‐8510 富山市新桜町7‐38 富山市役所活力都市創造部居住政策課(本庁6階東館)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。