まちなか住宅家賃助成事業
まちなか住宅家賃助成事業
概要
「まちなか」以外から「まちなか」の民間賃貸住宅へ転入又は転居された「子育て世帯」や「若年単身世帯」に、家賃を助成します。
※注意※
当ページは、住民票異動日、賃貸借契約始期のいずれかが令和8年4月1日以降の方が対象です。
令和8年3月31日時点で既に補助金を受けている方、住民票異動日、賃貸借契約始期の両方が令和8年3月31日以前の方は、下記リンク先の旧制度を参照ください。
補助対象区域
補助対象となる『まちなか』区域については「インフォマップとやま」でご確認ください。
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まちなか居住推進事業補助対象区域 (PDF 4.3MB)
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インフォマップとやま(外部リンク)
(インフォマップとやまトップページ>まちづくり情報マップ>居住推進事業 補助対象区域図)
補助額
上限1万円/月(最長3年間)
(家賃月額から勤務先の住宅手当を控除した額と1万円を比較して少ない方の額)
補助事業の要件
1.対象者
次の条件をすべて満たす人が対象となります。
- 「子育て世帯」(※1)または「若年単身世帯」でまちなかの賑わい創出に寄与する取り組みを行う者(※2)のいずれかに該当すること
- 「まちなか」へ転居する前の住所が、「まちなか」以外であること
- 「まちなか」の賃貸住宅に転入・転居してから6か月以上通して居住していること
- 賃貸借契約が自己名義であること(大学生等の場合は3親等以内の親族名義でも可)
- 同居する世帯全員の合計所得月額が44万5千円以下であること(「合計所得月額の算出」を参照ください)
申請者および世帯員に、本補助金またはひとり親家庭等家賃助成事業補助金の交付を受けて、交付期間を満了したものがいないこと
※1「子育て世帯」…交付申請を行う年度の4月1日時点で満18歳未満の子を養育する世帯。
※2「若年単身世帯」…交付申請を行う年度の4月1日時点で30歳未満で、同居する者がいない世帯。
「まちなかの賑わい創出に寄与する取り組み」…まちなかでのイベントへの年間3回以上の参加など。
まちなかの賑わい創出に寄与する取り組みの例
- まちなかで開催されるイベントへの参加
- まちなかで開催されるイベント運営の手伝い
- まちなかの美術館や博物館等の企画展への参加
- 町内会の活動(交流イベントや町内のお祭りなど)への参加
※特定の思想・政治又は宗教上の活動に関連するもの、公序良俗に反する又はそのおそれのあるイベント等は対象外です。
2.対象住宅
- 下記以外の住宅であること
公営住宅
社宅等の給与住宅
共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合は、建物用途が「寄宿舎」であることが建築基準法に基づく検査済証で明らかになっていない住宅
合計所得月額の算出
合計所得月額とは、満18歳以上の申請者及び同居する者の所得の合計から各種控除を差し引いた額を、12で割った金額です。
交付申請時点で取得できる最新年度の所得課税証明書(非課税証明書)を取得し、下記「合計所得金額積算シート」でご確認ください。
申請手続き
1.交付期間と交付対象期間
交付期間
「賃貸借契約期間の初日」と「住民票の異動日」のうち遅い日の翌月(それぞれ月の初日の場合はその月)から起算し、最長3年間。(大学生等の場合は最長4年間)
交付対象期間
交付期間を1年ごとに区切ったそれぞれの期間。
※交付期間中にまちなか外に転居された場合は、転居する月の前月までとします。
(まちなかに6か月以上居住していない場合は補助対象外)
※交付対象期間ごとにまとめて補助します。(交付対象期間が1年の場合:1万円×12ヶ月=12万円)
(例1)
【賃貸借契約始期】令和8年4月1日、【住民票移動日】令和8年4月1日の場合は、
【交付期間】令和8年4月~令和11年3月
【交付対象期間(第1期)】令和8年4月~令和9年3月(申請期間:令和9年4月~令和9年9月まで)
【交付対象期間(第2期)】令和9年4月~令和10年3月(申請期間:令和10年4月~令和10年9月まで)
【交付対象期間(第3期)】令和10年4月~令和11年3月(申請期間:令和11年4月~令和11年9月まで)
(例2)
【賃貸借契約始期】令和8年4月27日、【住民票移動日】令和8年5月3日の場合は、
【交付期間】令和8年6月~令和11年5月
【交付対象期間(第1期)】令和8年6月~令和9年5月(申請期間:令和8年6月~令和9年5月まで)
【交付対象期間(第2期)】令和9年6月~令和10年5月(申請期間:令和9年6月~令和10年5月まで)
【交付対象期間(第3期)】令和10年6月~令和11年5月(申請期間:令和10月6月~令和11年5月まで)
その後、令和9年7月10日にまちなか外に転居した場合は以下のようになります。
【交付対象期間(第2期)】令和9年5月~令和9年6月(申請期間:令和9年7月~令和9年12月まで)
2.申請期限
- 交付対象期間最終月の翌月から6か月以内に「交付申請」をしてください。
- 交付対象期間ごとに申請が必要です。
3.申請時必要書類
〔申請書〕
- 様式第1号 富山市まちなか住宅家賃助成事業補助金交付申請書
別紙1 提出書類一覧及び確認事項
別紙2 申請内訳書
別紙3 活動報告書(まちなかの賑わい創出に寄与する取り組みの内容。若年単身世帯の場合のみ)
〔添付書類〕
(1)賃貸借契約書の写し(約款含め一式)
- 自己名義であり、賃貸借契約相手先及び契約内容がわかる交付対象期間中のもの。
- 書面にて契約更新した場合は、更新後の契約書も必要です。
(2)所得課税証明書(原本)
- 申請時点で満18歳以上の申請者及び同居者全員の最新年度のもの。
(3)市区町村税の納税証明書(原本)
- 概ね1か月以内に取得した最新年度のもの。
- 固定資産税や軽自動車税のみ課税されている場合も提出が必要です。
(4)家賃を支払ったことを証する書類
- 賃料支払証明書(原本)や領収書、振込明細書、通帳等
※クレジットカード払いの場合は、家賃の支払であることがわかるものの提出も必要です。
(5)勤務先の住宅手当の有無がわかる書類
- 交付対象期間の最終月の給与明細の写し等
- アルバイト等で給与明細の交付が受けられない場合は、住宅手当不支給証明書(原本)の提出でも可。
- 自営業等で申請者又は同居する者が給与支払者である場合は提出不要。
- 期間中に複数の勤務先がある場合、それぞれの勤務先の手当を証する書類が必要です。
(6)家賃に関する補助金の交付決定通知書の写し等(官公庁による家賃の補助を受けていた場合のみ)
(7)学生証の写し等(大学生等の場合のみ)
大学生等の在学期間がわかるもの
(8)戸籍謄本(申請者が大学生等で、賃貸借契約が親族名義の場合のみ)
契約者が申請者と3親等以内の親族であることがわかるもの
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
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