富山市被災木造住宅耐震改修支援事業

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ページ番号1015395  更新日 2025年4月1日

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建築物所有者の皆様へ

令和6年能登半島地震により、罹災証明で一部損壊以上の判定を受けた木造住宅について耐震改修工事及び現地建替え工事の費用補助を行っています。
工事契約前に、補助金交付の手続きが必要となりますので、ご注意下さい。

※本制度は、既存制度と違い、新耐震基準(昭和56年6月1日以降に着工したもの)の住宅も適用可能です。

※建替え工事の場合は、解体工事前に本申請の交付決定を受ける必要があります。

※一部損壊の場合は住宅の壁又は柱に1/100以上の傾斜があるものに限ります。

被災住宅の耐震化・復旧に関する支援制度の概要は以下パンフレットを参照ください。

被災木造住宅耐震改修支援事業(富山市)

4月1日より、令和7年度の申請受付を開始しました。

1)対象建築物

次の要件をすべて満たす住宅が対象です。

  • 令和6年能登半島地震において被災し、一部損壊以上の罹災証明を受けたもの
    (ただし、一部損壊は、住宅の壁又は柱に1/100以上の傾斜が認められるのもに限る。)
  • 木造の一戸建てで、階数が2以下のもの
  • 在来軸組工法によるもの(プレハブ工法、枠組壁工法、丸太組工法は除きます)
  • 耐震診断等の結果、耐震性が不十分と判定されたもの

※「住宅」には、共同住宅、寄宿舎、下宿を含みません。
※併用部分(店舗・作業場等)が過半を超えるものは対象となりません。
※「建築時期」は登記事項証明書や確認済証等で確認して下さい。
※令和7年2月末までに工事を完成させる必要があります。
 (2月末までに完了できない場合は別途ご相談ください)
※上記要件を満たした場合でも、詳細確認の結果補助対象外となることがあります。
※本補助金には国費が充当されているため、他の補助金とは原則併用できません。

2)補助金額

耐震改修工事及び現地建替え工事に要する費用の5分の4(最大140万円)
 

3)補助対象となる工事

一般財団法人日本建築防災協会による耐震診断法による、総合判定が1.0未満(4は0.7未満)とされた住宅を、次のいずれかにする改修工事、若しくは建替え工事が対象です。

  1. 「全体耐震改修」工事により、総合判定が1.0以上となるもの
  2. 「部分耐震改修」工事により、1階が判定1.0以上となるもの
  3. 「部分耐震改修」工事により、1階の主要な居室全ての範囲が判定1.5以上となるもの
  4. 「段階耐震改修」工事により、総合判定が0.7以上となるもの

※3 部分改修については下記基準があります。
※いずれも基礎補強工事等が必須です。

4)申請方法

事前相談後、居住政策課窓口にて申請書をご提出ください。

5)事前相談に必要な書類

一部損壊以上の判定を受けた罹災証明書
※一部損壊の場合は1/100以上の傾斜が確認できる資料
対象建築物の概要が分かる書類、耐震診断の結果(ある場合)
※補助申請の際には耐震診断及び耐震改修後の総合判定を行う必要があります。耐震診断をこれから行われる方は、富山県の耐震診断支援事業もご利用になれます。
以下の「富山県木造住宅耐震診断支援事業(富山県)」の項目をご覧ください。

6)申請に必要な書類

交付申請書、事業計画書、収支予算書を提出して下さい。※このページの下部に様式があります。

また、添付書類として下記の書類を提出してください。

(耐震改修の場合)

  • 耐震改修工事前後の診断法表等
  • 耐震改修工事前後の図面
    (付近見取図、配置図、平面図、立面図、敷地面積求積図、床面積求積図)
  • 基礎補強または沈下傾斜対策の図面等
  • 耐震改修の計画書を作成した建築士等の資格者証の写し
  • 耐震改修工事費見積書(数量・単価などの内訳の記載が必要です)
  • 罹災証明書の写し
  • 登記事項証明書(建物)
  • 市税の納税証明書又は非課税証明書
  • 一部損壊の場合は傾斜が確認できる資料

(現地建替えの場合) 

  • 耐震改修工事前の診断法表等
  • 被災住宅の図面
    (付近見取図、配置図、平面図、立面図、敷地面積求積図、床面積求積図)
  • 建替え計画書を作成した建築士等の資格者証の写し
  • 建替え工事費見積書
  • 罹災証明書の写し
  • 登記事項証明書(建物)
  • 市税の納税証明書又は非課税証明書
  • 一部損壊の場合は傾斜が確認できる資料

7)実績報告について

実績報告書、事業実績書、収支決算書を提出して下さい。※このページの下部に様式があります。

また、添付書類として下記の書類を提出してください。

(耐震改修の場合)

  • 工事請負契約書の写し
  • 耐震改修に要した費用の支払いが確認できる書面の写し(補助金の代理受領の委任をしている場合は、工事費から補助金額を差し引いた金額の支払いが確認できるもの)
  • 耐震改修補強部位の工事写真(工事前、途中、工事後で基礎補強又は沈下傾斜対策に関するものを含む)
  • その他市町が必要と認める書類

(現地建替えの場合)

  • 工事請負契約書の写し
  • 建替えに要した費用の支払いが確認できる書面の写し(補助金の代理受領の委任をしている場合は、工事費から補助金額を差し引いた金額の支払いが確認できるもの)
  • 建替えの工事写真(工事前、途中、工事後で基礎補強等に関するものを含む)
  • 建築基準法第7条に規定する検査済証の写し
  • 省エネ基準を満たしていることがわかる書類(長期優良住宅認定通知書の写しなど)
  • その他市長が必要と認める書類

耐震改修支援に関わる補助金交付申請の流れ

補助金交付申請の流れ

図:補助金交付申請の流れ 【1】事前相談(代理の設計者):設計者や施工者等/申請者/居住政策課 【2】見積・設計:設計者や施工者等⇒ 補助金交付申請:申請者⇒ 補助金交付決定:居住政策課 【3】契約:設計者や施工者等/申請者 【4】工事:設計者や施工者等 【変更のある場合】変更見積書・変更設計図:設計者や施工者等⇒ 補助金変更交付申請:申請者⇒ 補助金変更交付決定:建築指導課⇒変更契約:設計者や施工者等/申請者 【5】工事:設計者や施工者等⇒ 中間検査の申込:申請者⇒ 中間検査:居住政策課 【6】工事:設計者や施工者等 【7】工事費支払:申請者⇒ 設計者や施工者等 【8】支払証明書:設計者や施工者等⇒ 完了実績報告:申請者⇒ 完了検査補助金確定通知:居住政策課 【9】補助金請求:申請者⇒ 補助金支払:居住政策課

富山県木造住宅耐震診断支援事業(富山県)

耐震改修工事の前に行われる「耐震診断」の費用補助制度があります。
設計図書の有無によって、個人負担額が違います。

  • 延べ面積280平方メートル以下
    • 図面がある場合:2千円
    • 図面がない場合:4千円
  • 延べ面積280平方メートルを超える
    • 図面がある場合:3千円
    • 図面がない場合:6千円

お申込み・お問合せ先

一般社団法人富山県建築士事務所協会 電話:076‐442-1135

富山県内で耐震改修工事を実施できる事業者の一覧

富山県ホームページにて、耐震改修工事を実施できる事業者のリストを公開しています。耐震改修工事についてのご相談等にご活用ください。

木造住宅耐震診断改修資料

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。