住民税の租税条約に関する届出書
- 概要
- 租税条約該当者が住民税の免除を受けようとする場合には、報酬・交付金等の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出された書類の写し(受付印があるもの)を提出してください。
ただし、この届出書の提出が会社倒産等により著しく困難な場合には「住民税の租税条約に関する届出書」を提出してください。- ※「租税条約に関する届出書」については、事業所管轄の税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページでご確認ください。
- ※技能実習生等については、届出書の支払者と異なる支払者からの所得に関しては、住民税は免除されません。
- ※留学生については、届出書の提出がない年は住民税が免除されません。
- 申請および交付場所
- 市役所東館2階市民税課(29番)
- 届出に必要なもの
-
- 届出書
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 在留カード
- 留学生の場合は在学証明書(学生証も併せて提示してください)
- 提出期限
- 毎年3月15日(期限が過ぎた際はお問合せください)
- 手数料
- 無
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による届出
- 可能(送り先:〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市役所財務部市民税課)
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
住民税の租税条約に関する届出書
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。