小型特殊自動車をお持ちの方は軽自動車税(種別割)の申告が必要です
地方税法上、小型特殊自動車(コンバイン、田植機、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、フォークリフト、ショベルローダなど)については、道路を走る、走らないに関係なく、所有していることに基づいて課税されます。
工場や田畑でしか使用しない場合や現在使用していない車両、国や地方公共団体等の非課税となる団体が所有する車両でも、申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
小型特殊自動車を新しく購入したり、譲り受けた時は?
15日以内に市民税課または税務事務所税務課(婦中行政サービスセンター内)で申告し、ナンバープレートの交付を受けてください。
手続きに必要なもの
- 販売証明書または譲渡証明書及び、車種、車名、車台番号、型式認定番号等がわかる書類(無い場合は、下記にお問合せください。)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
小型特殊自動車の税額
- 農耕作業用…年額 2,400円
- その他…年額 5,900円
お問い合わせ
財務部 市民税課 市民税第1係
軽自動車税担当
電話番号 076-443-2031
Eメール siminzei-01@city.toyama.lg.jp
税務事務所 税務課
電話番号 076-465-3135
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。