軽自動車税(種別割)の税止め手続き

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ページ番号1003377  更新日 2024年1月10日

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富山市で課税の対象となっている125cc超の二輪車や三輪・四輪の軽自動車を、県外で廃車または住所変更・名義変更の登録変更をしたときは、富山市での課税を止める「税止め(税申告)」の手続きが必要です。

税止めの手続きをされないと、富山市では車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。

税止めの手続きは、基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会等が有料で代行手続きをする都道府県もあります。詳しくは、登録手続きをした窓口でお尋ねください。

税止めの手続きの方法

自己申告により手続きをする場合は、次のいずれかの書類をファクス(076-443-2201)・郵送・窓口持参により富山市役所市民税課へ提出してください。なお、ご連絡先の氏名、電話番号を書類の余白等にご記入ください。書類が用意できない場合はご相談ください。

※書類の提出前に、富山市で使用していた車両か(「主たる定置場」が富山市になっているか)、必ずご確認をお願いします。
「富山ナンバー」は、富山市のほか県内全市町村(高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町)で使われています。

提出書類

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 自動車検査証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー(※電子車検証の場合は、あわせて「自動車検査証記録事項」のコピー)

※旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者・使用者氏名を記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。