新基準原動機付自転車について
令和7年11月から新たな排出ガス規制が適用され、現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く)は、令和7年10月末で生産終了となります。
これに伴い、令和7年4月1日から、第一種原動機付自転車の区分に、「新基準原動機付自転車」が新設されました。
新基準原動機付自転車とは、総排気量が125cc以下かつ最高出力4.0kw以下を満たす原動機付自転車を指し、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転が可能です。

税率とナンバープレート(標識)について
- 税率:2,000円(年額)
※毎年4月1日現在の所有者等に課税されます。
- ナンバープレートの色:白色(従来の50cc以下の原動機付自転車と同じもの)
ナンバープレートの交付手続き
申請方法は、従来の原動機付自転車と同じです。
販売証明書(譲渡証明書)、廃車証明書(譲渡、転入の場合のみ)、車台番号を証明する書類、届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)など、必要物等の詳細は下記をご覧ください。
また、新基準原動機付自転車を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力4.0kw以下」の要件を満たすことが必要です。
新基準原動機付自転車は、外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかにより要件を確認をしますので、上記の必要物に加えご準備ください。
以下のいずれの方法においても要件が確認できない場合は、白色ナンバーを交付できませんのでご注意ください。
- 型式認定番号、最高出力の記載がある譲渡(販売)証明書(原本)<参考1>
- 当該車両の型式認定番号標<参考2>
- 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力確認済み証明書<参考3>」(原本)、または「確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)<参考4>」
<参考1>

<参考2>

<参考3>

<参考4>

※<参考1><参考3>は、必ず原本をお持ちください。
※<参考2><参考4>は、車体から表示を外すのが困難な場合、写真を撮影したものを印刷しお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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