特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付します
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
令和5年7月1日から、改正道路交通法に新設される、「特定小型原動機付自転車」のナンバープレートを交付します。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、道路運送車両の保安基準を満たしており、以下の要件全てに該当するもの。
- 原動機の定格出力が0.6kW以下であること。
- 長さ1.9m以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20km/h以下であること。
交付開始日
令和5年7月3日(月曜)
交付手続き
- 新規登録に必要なもの
販売証明書(譲渡証明書)、廃車証明書(譲渡、転入の場合のみ)、特定小型原動機付自転車の要件が確認できる書類(カタログ等)、車台番号を証明する書類、届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)など 詳細は下記をご確認ください。
- 交付済ナンバーとの交換に必要なもの
交付済ナンバーの標識交付証明書及びナンバープレート、特定小型原動機付自転車の要件が確認できる書類(カタログ等)、届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
交付場所
富山市財務部市民税課(東館2階28番窓口)
税率
2,000円(年額)
※毎年4月1日現在の所有者等に課税されます。
その他注意事項
- 令和5年7月1日から電動キックボードなどに新たな交通ルールが適用されます。詳細は、下記をご確認ください。
- ナンバープレートの交換に伴い、標識番号が変更になり、自賠責保険等の変更手続きが必要になる場合があります。詳しくはご加入の保険会社にお問い合わせください。
- 希望の番号を交付することはできません。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。