電動キックボード等について

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ページ番号1012050  更新日 2023年7月1日

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電動キックボード等について

令和5年7月1日から電動キックボードなどに新たな交通ルールが適用されました

電動キックボードに乗る男性のイラスト

令和5年7月1日から改正道路交通法施行により、一定の基準に該当する電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類され、16歳以上は運転免許不要で運転できる新しい交通ルールが適用となりました。

「特定小型原動機付自転車」とは?

 次の基準を全て満たすものです。

【車体の大きさ】 

  • 長さ190cm以下、幅60cm以下

【車体の構造】

  • 時速20kmを超えて加速することができない構造であること
  • 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチックトランスミッション(AT)であること
  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること 等

 ※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には区分されません。その場合、運転免許が必要となり、交通ルールも変わってきますので、注意してください。

主な交通ルールなど

  • 運転者の年齢制限…16歳未満が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
  • 飲酒運転の禁止…お酒を飲んだ時は、絶対に運転してはいけません。
  • 車道通行の原則…車道と歩道の区別のあるところでは車道を通行し、左端に寄って通行しなければいけません。自転車道も通行することができます。
  • 乗車用ヘルメット着用の努力義務…万が一の事故から頭部を守るために、ヘルメットはしっかりかぶりましょう。
  • ナンバープレートを取り付ける…市が交付するナンバープレートの取り付けが必要です。
  • 自賠責保険に加入する…自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理部 生活安全交通課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2052
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