自転車の危険な運転に対する罰則の強化について
令和6年11月1日より道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対して、新たな罰則が整備されました。自転車は「車のなかま」です。重大な交通事故を防ぐために、交通ルールを守り、自転車の安全利用に努めましょう。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(※停止中の操作は対象外です。)
罰則
違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、自転車の提供・酒類の提供や同乗に対して新たに罰則が整備されました。
罰則
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金