自転車の危険な運転に対する罰則の強化について

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ページ番号1016254  更新日 2024年11月8日

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令和6年11月1日より道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対して、新たな罰則が整備されました。自転車は「車のなかま」です。重大な交通事故を防ぐために、交通ルールを守り、自転車の安全利用に努めましょう。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(※停止中の操作は対象外です。)

罰則

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、自転車の提供・酒類の提供や同乗に対して新たに罰則が整備されました。

罰則

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理部 危機管理課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。