マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
令和7年3月24日(月曜)から、マイナンバーカードと運転免許証を一体化できる制度が開始されています。
これまでの運転免許証のほか、マイナンバーカードに運転免許証の情報を記録する、いわゆる「マイナ免許証」を持つことが選べるようになります。
制度の詳細は、次のリンク先のページやリーフレットをご参照ください。
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マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習(警察庁ホームページ)(外部リンク)
警察庁による制度の紹介ページです。 -
マイナンバーカードと運転免許証の一体化(富山県警察ホームページ)(外部リンク)
富山県警察による制度の紹介ページです。
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リーフレット(表) (PDF 230.8KB)
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リーフレット(裏) (PDF 305.7KB)
警察庁がマイナ免許証制度を解説するリーフレットです。
免許証の持ち方
マイナ免許証への切り替えは強制ではありません。マイナンバーカードをお持ちでない方や、今までの運転免許証を使いたい方は、これまでどおりの運転免許証を使用することもできます。
運転免許証の持ち方は次の3つから選ぶことができます。
- 今までと同じように運転免許証だけを持つ
- 運転免許証の情報を記録したマイナンバーカード(マイナ免許証)だけを持つ(運転免許証は返納する)
- マイナ免許証と運転免許証の2枚を持つ
マイナ免許証のメリット
マイナ免許証のみを保有する場合、運転免許証に関する手続きが簡略化されたり、更新手数料が安くなるなどのメリットがあります。
詳しくは、上記リンク先の警察関係ページをご参照ください。
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