マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

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ページ番号1017659  更新日 2025年9月5日

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マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

令和7年3月24日(月曜)から、マイナンバーカードと運転免許証を一体化できる制度が開始されています。

これまでの運転免許証のほか、マイナンバーカードに運転免許証の情報を記録する、いわゆる「マイナ免許証」を持つことが選べるようになります。

制度の詳細は、次のリンク先のページやリーフレットをご参照ください。

警察庁がマイナ免許証制度を解説するリーフレットです。

免許証の持ち方

マイナ免許証への切り替えは強制ではありません。マイナンバーカードをお持ちでない方や、今までの運転免許証を使いたい方は、これまでどおりの運転免許証を使用することもできます。

運転免許証の持ち方は次の3つから選ぶことができます。

  1. 今までと同じように運転免許証だけを持つ
  2. 運転免許証の情報を記録したマイナンバーカード(マイナ免許証)だけを持つ(運転免許証は返納する)
  3. マイナ免許証と運転免許証の2枚を持つ

マイナ免許証のメリット

マイナ免許証のみを保有する場合、運転免許証に関する手続きが簡略化されたり、更新手数料が安くなるなどのメリットがあります。

詳しくは、上記リンク先の警察関係ページをご参照ください。

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防災危機管理部 危機管理課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2052
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