【令和7年度】高齢者安全運転支援装置設置促進事業について

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ページ番号1012463  更新日 2025年3月25日

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アクセルとブレーキのペダル踏み間違いによる交通事故を防ぐため、自動車の運転が必要なご高齢のドライバーを対象として、自家用車に後付けで設置するペダル踏み間違い急発進等抑制装置の設置を促進する補助制度を実施しています。

補助制度の概要

1.補助の対象となる方

国土交通省の性能認定を受けた、後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置を設置する個人のうち、以下の要件を満たす方

(1)申請日において、本市の住民基本台帳に記録されている方
(2)65歳以上の方(令和7年度中に65歳となる方を含む)
(3)自動車運転免許証又は免許情報記録個人番号カードの交付を受けている方
(4)自動車の使用者又は所有者である方
(5)市税を滞納していない方
(6)同一の、他の補助金の交付を受けていない方
(7)暴力団及び暴力団員と密接な関係ではない方 

 ※ 装置の認定情報は、国土交通省のホームページまたは取扱店でご確認下さい。

 ※ 車体本体購入時にオプションで設置された場合も対象です。
 ※ 必ず装置の製造販売元業者等が販売及び設置を認めている取扱店において直接購入及び設置して下さい。
 ※ 装置設置後に発生した事故や車両の事故等について、市は一切の責任を負いません。
 ※ 令和7年度中に取り付け、支払いを終える装置が対象です。
 ※ 予算がなくなった時点で受付を終了する場合があります。

2.補助の対象となる車両

(1)普通・小型・軽自動車で、装置を設置することが可能であるもの
(2)自家用であるもの

3.補助金額等

装置購入費用の2分の1の額(上限35,000円、千円未満の端数は、切り捨て)

 ※装置取付にかかる費用(工賃、技術料等)は除きます。
 ※補助金の交付は、申請者1人につき1台、1回までです。
 

4.申請の流れ

1. 車に装置を設置できるか販売店舗で確認、見積書の取得(見積書の宛名=申請者として下さい)

2. 危機管理課へ交付申請書(様式第1号)の提出

必要な添付書類
(1)自動車車検証の写し
(2)自動車運転免許証の写し
(3)装置の購入に要する費用の見積書の写し
(4)装置の機能が確認できる書類の写し(装置のパンフレットやホームページ等)
(5)住民票の写し(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
(6)市税の完納が証明されている納税証明書(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)

 ※ (1)~(3)、(5)、(6)は申請者本人名義のものが必要です。
 ※ 交付申請書の裏面にて市の担当職員が公簿等により確認することを承認した場合は、(5)、(6)の提出は不要です。

3. 危機管理課より交付決定通知書を送付

4. 販売店舗にて、装置を設置(必ず交付決定後に設置してください)、代金支払い

5. 装置設置完了後(10日以内)に、実績報告書(様式第3号)の提出

 必要な添付書類
 (1)装置の購入に係る領収書の写し(請求明細書をつける等、装置の購入費用がわかるもの)
 (2)振込依頼書

 (注意)年度末に設置される場合、必ず令和8年3月31日までに書類の提出をお願いいたします。

6. 危機管理課より補助金額確定通知書を送付、補助金の交付

※ご不明な点等ございましたらお気軽に危機管理課(076-443-2052)にご相談下さい。

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理部 危機管理課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。